ページID:29180更新日:2020年8月5日
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大月市猿橋町藤崎地内に野積みし、放置している廃棄物について、周辺道路や隣接農地、農業用水路に廃棄物が飛散、流出、崩落する等、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあることから、平成18年7月12日に原因者に対し、廃棄物の全量撤去を命じたところです。
しかし、原因者が措置を講じる見込がないため、県が原因者に代わって措置を講じることとし、平成21年12月7日から工事を開始しました。
廃棄物が野積みされた3箇所の農地について、廃棄物の撤去・処分、跡地の整形、飛散防止措置を行い、平成22年2月17日に工事が終了しました。