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ページID:108605更新日:2024年3月28日

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新型コロナウイルス感染症(5類移行後)について

 

新型コロナウイルス感染症の5類移行について

令和5年5月8日(月曜日)に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類に移行しました。厚生労働省ホームページ

 

ただし、位置づけの変更により新型コロナウイルス感染症の特徴が変わるわけではありませんので、引き続き感染対策に気をつけていただくとともに、重症化リスクの高い方などへの配慮も併せてお願いします。

 

令和6年4月以降の体制について(R6.4.1から

移行期間の終了に伴い、通常の医療提供体制に移行することとされました。(厚生労働省ホームページ

○令和6年4月以降の基本的な考え方(厚生労働省):新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について(PDF:648KB)

<公費負担の終了>

  • コロナ治療薬の費用(令和6年4月以降):リーフレット(PDF:359KB)
  • 入院医療費(令和6年4月以降):医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担

※医療保険における高額療養費制度の適用により、所得に応じて一定額以上の自己負担は生じない取扱い(他疾病と同様)

令和5年10月から令和6年3月までの体制について

国において、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療との両立を更に強化することで、通常の医療提供体制への段階的な移行を進めるため、令和5年10月から令和6年3月までを引き続き移行期間とされました。厚生労働省ホームページ

<公費負担の取扱い>

コロナ治療薬の処方箋を9月に交付された場合であっても、薬局での調剤を10月に受けた場合は、コロナ治療薬の薬剤費の一部自己負担が発生することとなります。

  • 入院医療費の減額幅縮小(10月以降):高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円に見直し

 

 

新型コロナウイルス感染症について

やまなし感染症ポータルサイト(発生状況等)

 

コロナへの事前準備(発熱などの体調不良時にそなえて)

 

コロナかな?と思ったら(体調に異変を感じたら)

コロナにかかったら(療養、体調悪化時の対応)

コロナの罹患後症状(後遺症)について

 

医療機関・薬局向けのページはこちら

 

◇5類移行(R5.5.8)に伴う、本県の主な施策の変更点

 

 

パルスオキシメーターの返却について

パルスオキシメーターは必ずご返却をお願いします。

返却の際は、貸出時に同封した返却用封筒を使用し、郵便ポストに投函するか、郵便局窓口などで発送手続きをお願いします。(送料は山梨県の負担です。)

または、最寄り保健所に直接ご持参ください。

お手数ですが、発送する前に、必ず同封の返却用記名シートに住所、お名前、電話番号を記載して同封してください。

現在、貸し出しは行っておりません。

 

 5類移行に伴う変更のポイント

 

ポイント1

ポイント2

ポイント3

 

 

 

 

 

基本的感染対策

5類移行後の基本的感染対策の考え方(国)(PDF:441KB)(PDF:441KB)

マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本としています。
行政が一律に求めることはなくなりますので、個人や事業者は自主的に判断し、感染対策に取り組むこととなります。
なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。

 

<参考情報>

○マスク着用

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
一定の場合(医療機関受診時、高齢者施設等訪問時など)にはマスク着用を推奨します。

○手洗い等の手指衛生・換気

一律に求めることはしませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効です。

○「三つの密」の回避・人と人との距離の確保

一律に求めることはしませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)

 

協力要請・行動制限

協力要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力を要請することはありません。

 

 

新型コロナ患者

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(R6年4月以降)(PDF:134KB)

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(R5年10月~R6年3月)(PDF:239KB)

行政が新型コロナ患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や外出を控えることが推奨される期間(下記参照)を参考に、個人でご判断ください。(保健所から連絡することはありません)
出勤や登校等は、それぞれの職場・学校等にご確認ください。
※周囲への感染リスクが高い期間は、外出を控えるなどご配慮をお願いします。
感染が拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

 

○5類移行後の療養期間の考え方(参考)

(1)外出を控えることが推奨される期間

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、
発症日を0日目(※1)として5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過(※2)するまでの間は外出を控えることを推奨します。(※3)
症状が重い場合は、医師に相談してください。(受診先についてはこちら

証明書等の取得のための外来受診は控えていただくようお願いいたします。(経済団体等とも調整の上、各団体から従業員や児童等からの各種証明書類は求めないことを周知しています。外来医療機関のひっ迫の一因となりますのでご配慮願います。)

(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快してから24時間経過
(※3)この期間に、やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 

(2)周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 

 

 

濃厚接触者(同居家族など)

保健所が、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定することはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛を求めません。

○5類移行後の考え方(参考)

同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族等のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日(感染対策を講じた日)を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

 

 

患者支援等(自宅療養・相談窓口・療養証明書)

行政が関与する療養等は終了しました(自主的な療養に移行)

  • ホームケア(発生届対象者等に対する自宅療養)
  • 宿泊療養(自宅での療養が困難な方が療養できる宿泊施設を提供)
  • 健康フォローアップセンター(軽症者に対する自宅療養)
  • 療養証明書の発行(5月7日までの発生届対象者に係る場合を除く)

あわせて、各種支援(健康観察、生活支援物資の配布、パルスオキシメーターの貸し出し、セルフ検査用キット配布など)も終了しました。

 

ただし、受診先が不明な場合の相談窓口として、受診・相談センター令和6年3月末まで継続します。

※療養証明書等の取得のための外来受診は控えていただくようお願いいたします。(経済団体等とも調整の上、各団体から従業員や児童等からの各種証明書類は求めないことを周知しています。外来医療機関のひっ迫の一因となりますのでご配慮願います。)

 

 

医療提供体制

外来対応医療機関(R6年3月末まで)

これまでの「診療・検査医療機関」に加えて、コロナ対応医療機関を順次拡大します。

受診の際は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。(受診前に、医療機関に連絡しましょう。)

※証明書等の取得のための外来受診は控えていただくようお願いいたします。(経済団体等とも調整の上、各団体から従業員や児童等からの各種証明書類は求めないことを周知しています。外来医療機関のひっ迫の一因となりますのでご配慮願います。)

かかりつけ医がないなど受診先がご不明な場合は、受診・相談センター(R6年3月末まで)にご相談ください。

 

 

※R6年4月からは、広く一般的な医療機関で対応する通常の医療提供体制となりますので、他の疾病と同様にかかりつけ医や近隣の医療機関にご相談ください。(受診前に、医療機関に連絡しましょう。)

 

 

コロナかな?と思ったら(体調に異変を感じたら)

体調に異変を感じたら(PDF:844KB)

(1)医療機関に行く前に、

1.あわてずに、症状や常備薬をチェック

2.国が承認したキット(薬局等で購入)を用いてチェック

陽性だった場合】症状が軽い場合は、自宅等で療養しましょう。

陰性だった場合】症状がある場合のマスク着用や、手洗い等の基本的な感染予防対策を継続しましょう。

重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望される方は、医療機関に連絡しましょう

自己検査の結果が陰性であっても、感染している場合があります。医療機関の受診時には、医師・医療機関の指示に従ってください。(医師の判断で再度検査を行う場合もあります)

 

 

(2)受診する際には、あらかじめ医療機関に連絡しましょう

医療機関、薬局、高齢者施設等に行く時は、感染対策を行いましょう。

新型コロナウイルスは感染力が強いため、高齢者の方や重症化リスクの高い方を守るためにもマスクを着用しましょう。

医療機関において、新型コロナと診断された場合は、こちら

※証明書等の取得のための外来受診は控えていただくようお願いいたします。(経済団体等とも調整の上、各団体から従業員や児童等からの各種証明書類は求めないことを周知しています。外来医療機関のひっ迫の一因となりますのでご配慮願います。)

 

 

 <事前の準備>発熱などの体調不良時にそなえて、準備しておきましょう

※国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。(「研究用」は国が承認したものではありません)
※検査キットの取扱施設は、(一社)山梨県薬剤師会ホームページを参考にしてください。
こちらの掲載施設以外でも取扱いがある薬局・薬店があります。)
薬局での検査をご希望の場合は掲載の一覧の「検査可」の欄をご覧ください。)

2.市販薬の準備(特に解熱鎮痛薬、鎮咳薬(咳止め)、去痰薬(痰切り))

購入の際は、かかりつけ薬剤師など専門家にご相談ください。

※感染拡大時には、病院や薬局でもらえる薬(医療用医薬品)が一部不足し、受診後すぐに薬をもらえない場合が予想されますので、市販薬の準備をおすすめします。

3.電話相談窓口などの連絡先の確認

4.生活必需品の準備

体温計や日持ちする食料など

 

 

検査・治療・入院・薬の費用

他の疾患と同じく、自己負担が生じます。(通常の保険診療)

ただし、一部の公費負担は令和6年3月末まで継続します。

 

検査

診療

コロナ治療薬

4

保険診療
(自己負担あり)

2

保険診療
(自己負担あり)

1

保険診療
(自己負担あり)

公費負担は終了
(保健所等が実施する
行政検査を除く)

 

新型コロナ治療薬の薬剤費
一部公費支援あり
(令和6年3月末まで)
リーフレット(PDF:231KB)

 

 

   

解熱剤・鎮咳薬

入院:治療費

入院:食事代

 

5

保険診療
(自己負担あり)

3

保険診療
(自己負担あり)

6

保険診療
(自己負担あり)

 
 

新型コロナ治療のための入院医療費
高額療養費の自己負担限度額から
原則1万円を減額

(令和6年3月末まで)

   
 

感染動向把握・積極的疫学調査・濃厚接触者

定点医療機関の報告による感染動向把握

定点把握

  • 発生届提出及び患者の特定はなし
  • 陽性者登録窓口の廃止
  • 日々の患者発生状況の把握・記者発表は実施なし
    情報発信は、やまなし感染症ポータルサイトにて実施
  • 濃厚接触者の特定なし
  • 患者・濃厚接触者の外出自粛要請なし

 

積極的疫学調査

保健所長の判断により継続(医療機関・高齢者施設等のハイリスク施設でクラスターが発生した場合など)

 

 

ワクチン接種

詳細は、こちら

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

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