ページID:108733更新日:2024年3月28日
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移行期間の終了に伴い、通常の医療提供体制に移行することとされました。(厚生労働省ホームページ)
○令和6年4月以降の基本的な考え方(厚生労働省):新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について(PDF:648KB)
<公費負担の終了>
国において、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療との両立を更に強化することで、通常の医療提供体制への段階的な移行を進めるため、令和5年10月から令和6年3月までを引き続き移行期間とされました。(厚生労働省ホームページ)
○10月以降の基本的な考え方(厚生労働省):新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(PDF:5,177KB)
<公費負担の取扱い>
※患者から自己負担額を徴収する際には、患者の自己負担割合をご確認いただく必要があります。
○本県の対応:10月以降の医療提供体制等(PDF:138KB)
現在は「段階0(ゼロ)」です。※段階は発動されていません。
<病床確保に係る「段階」運用の考え方>
主な変更点(申請前に必ず御確認ください)(PDF:122KB)
医療機関の設備整備等の支援について(新型コロナウイルス感染症)(PDF:1,354KB)
【対象機関】
知事が必要と認める新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入医療機関
【対象期間】
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに整備(納品)が完了する下記設備等の備品購入費等
【対象設備】
令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けた医療機関は、病棟単位(区画単位含む)による対応から病室単位 による対応に伴い新規に必要となる設備及び個人防護具以外は対象外となります。
本申請では、個人防護具は対象外です。(個人防護具は令和5年10月1日から令和6年3月31日までに整備したもので、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)で規定する「対象期間(段階が発動している期間)」に申請が可能です。)
【対象機関】
知事が指定する外来対応医療機関の設置者
【対象期間】
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに整備(納品)が完了する下記設備等の備品購入費等
【対象設備】
令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けた医療機関は、個人防護具以外は対象外となります。
本申請では、個人防護具は対象外です。(個人防護具は令和5年10月1日から令和6年3月31日までに整備したもので、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)で規定する「対象期間(段階が発動している期間)」に申請が可能です。)
【対象機関】
令和5年3月10日以降、新たに知事が指定した外来対応医療機関の設置者
【対象期間】
令和5年3月10日から令和6年3月31日までに整備(納品)が完了する下記設備等の備品購入費
【対象設備】
※令和5年4月1日から同年9月30日までに同事業の補助金の交付を受けた医療機関は対象外となります。
山梨県新型コロナウイルス感染症医療機関等設備整備事業費補助金交付要綱(PDF:141KB)
山梨県新型コロナウイルス感染症医療機関等設備整備事業費補助金交付要綱(様式)(エクセル:81KB)
(参考)厚生労働省交付要綱・Q&A
令和5年度実施要綱(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施について)(PDF:502KB)
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施に当たっての取扱について(PDF:228KB)
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(PDF:773KB)
【申請期限】令和6年1月22日(月曜日)正午まで※受付は終了しました。
【申請書類】①交付申請書(様式第1号)
②経費所要額調(様式第1号別紙1)
③事業計画書(様式第1号別紙2)
④見積書の写し(購入済みの場合は領収書及び納品書の写し)
⑤その他参考資料(カタログ等)
⑥歳入歳出予算書の抄本
【申請方法】電子メール及び郵送
(電子媒体)kansensho@pref.yamanashi.lg.jp
※件名は「(医療機関名)新型コロナ感染症設備整備事業交付申請について」としてください。
(紙媒体)〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県感染症対策グループ
※過去に補助金の交付を受けた医療機関の交付申請(個人防護具)につきましては、本申請とは別に申請可能な時期にご連絡いたします。また、申請期限以降、新たに指定された外来対応医療機関につきましても本申請とは別に申請に関するご連絡をいたします。
※今後の知見に応じて、内容に修正が必要となる場合があります。
厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページから常に最新の情報を得るようにしてください。
新型コロナウイルス感染症の診療等にご活用ください。
※移行期間の終了に伴い、R6年4月以降は取扱いに変更が生じるものがありますので、ご注意ください。
【第2報】
【第3報】
医療機関の設備整備等の支援について(新型コロナウイルス感染症)(PDF:1,354KB)R5年10月20日更新
【医療機関】
新型コロナウイルス感染症と診断した方への案内にご活用ください。
R6年4月1日~:<令和6年4月1日以降>新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(医療機関用周知チラシ)(PDF:134KB)
R5年10月1日~R6年3月31日:<令和5年10月1日以降>新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(医療機関用周知チラシ)(PDF:239KB)
【薬局・薬店】
<セルフ検査>新型コロナ抗原定性キットで陽性の方への案内にご活用ください。
R6年4月1日~:<令和6年4月1日以降>新型コロナ抗原定性キットで陽性の方へ(薬局・薬店用周知チラシ)(PDF:143KB)
R5年10月1日~R6年3月31日:<令和5年10月1日以降>新型コロナ抗原定性キットで陽性の方へ(薬局・薬店用周知チラシ)(PDF:241KB)
<参考情報>
新型コロナに感染した高齢の患者に対し、発症早期からの適切なリハビリテーションが行われることは、本人のQOLの向上と入院後の転退院を円滑に進める上で重要です。このため、入院中の当該患者に対して疾患別リハビリテーションを行った際の診療報酬上の特例について継続しているところであります。
日本リハビリテーション医学会が作成した感染対策指針を参考に、院内におけるリハビリテーションの推進にご活用ください。
こちらをご覧ください。
医療機関においては医療従事者を確保することが重要です。
感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナに罹患した医療従事者の就業制限については、これまで、国から次の内容等をリーフレット等により示されています。
・発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されること
・新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められないこと
感染拡大局面においては、医療従事者の就業制限について柔軟にご判断ください。
〈参考資料〉
新型コロナウイルス感染症において、入院を要する患者の入院調整は、他の疾病と同様に医療機関同士で実施することが基本です。
本県では、円滑に入院調整が進むよう、受入可能数など必要な情報が共有できる、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を活用することとしております。
※10月以降も引き続き活用をお願いします。
G-MIS:同一都道府県内の関係者間で情報共有できる仕組み(「地域病床見える化」機能)を有する厚生労働省が運営するシステムです。G-MISについて(厚生労働省ホームページ)
共有できる項目:受入可能病床数(うち、重症患者用や回復後患者用も)、入院患者数、確保病床数など(R5年4月11日事務連絡(PDF:191KB)参照)
G-MISの操作マニュアル等は、厚生労働省ホームページに掲載されております。
G-MISのログインには、IDが必要です。(外来対応医療機関など新型コロナウイルス感染症患者の診療に対応する医療機関が、IDの付与対象です。)
診療・検査医療機関または外来対応医療機関の指定を受けた医療機関は、IDが付与されています。
IDが不明な場合は、コールセンターにご相談ください。
コールセンター:厚生労働省G-MIS事務局0570-783-872(平日9時~17時。土日祝日を除く)
※メールでのご連絡:ユーザ名をお忘れ場合の送付先は、password@g-mis.net
この場合、必ず「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いします。