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ページID:105846更新日:2024年6月13日

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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患後症状とは

 COVID-19の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、COVID-19に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。

 WHO(世界保健機関)は「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3ヶ月経った時点にもみられる」としています。

主な罹患後症状

 代表的な罹患後症状は、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般があります。

【全身症状】

疲労感・倦怠感 関節痛 筋肉痛 

【呼吸器症状】

咳 喀痰 息切れ 胸痛

【精神・神経症状】

記憶障害 集中力低下 不眠 頭痛 

罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先および医療機関について

罹患後症状(いわゆる後遺症)への治療は、対症療法が中心となります。

長引く症状がある場合は、まずはかかりつけ医または症状に応じた診療科目の医療機関を受診しましょう。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)で受診する際は、医療費の自己負担が発生します(無料ではありません)。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の診療を実施している医療機関について掲載しますので予約の要・不要、備考欄等を確認の上、医療機関にご相談ください。
 
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)を診療可能な医療機関一覧(PDF:181KB)

 

相談先

名称 所在地 管轄区域

中北保健保健福祉事務所(中北保健所)

地域保健課

TEL:0551-23-3074

〒407-0024

韮崎市本町4丁目2-4 

北巨摩合同庁舎1階

甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、北杜市、南アルプス市 

峡東保健福祉事務所(峡東保健所)

地域保健課

TEL:0553-20-2752

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所(峡南保健所)

地域保健課

TEL:0556-22-8158

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎2階

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所)

地域保健課

TEL:0555-24-9035

〒403-0005

富士吉田市上吉田1丁目2-5

富士吉田合同庁舎1階

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

甲府市保健所医務感染症課

TEL:055-237-8952

〒400-0858

甲府市相生2丁目17番1号 

(健康支援センター2号館2階)

甲府市

 

新型コロナウイルス感染症罹患後の職場復帰について

罹患後症状は数か月以上続く場合もありますが、一般的に時間とともに軽快することが多くあります。しかし罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じることがあり、就労継続が困難な労働者が一定数いると考えられます。 

 罹患後症状を抱えていても罹患前の社会生活に戻られるよう、周囲のサポートが必要です。

 新型コロナウイルスに関するQ&Aはこちら(企業の方向け 厚生労働省HP)

罹患後症状に悩む方の治療と仕事の両立に向けたご案内

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署において、2023年12月に次のリーフレットが作成されました。企業の人事労務担当の皆さまや労働者の皆さま等、ひろく御活用ください。

 「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方の治療と仕事の両立に向けたご案内 リーフレット(PDF:259KB)

 リーフレット1リーフレット2

 厚生労働省HP(こちら)にも掲載されております。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A

 ※次の内容は、厚生労働省ホームページに掲載されているQ&Aより抜粋しております。

Q1.罹患後症状は治りますか。

 罹患後症状については、これまでの知見等によると、罹患後症状の多くは、時間経過とともに改善することが多いとされています。一方、症状が残存する方も一定程度いるという結果等も得られています。

 

Q2.罹患後症状の治療方法はありますか。

 罹患後症状に特化した治療方法はなく、国内外で研究が進められています。一方で、罹患後症状の多くは時間経過とともに改善することが多く、その過程で、各症状に応じた対症療法が行われることもあります。また、症状が改善せずに持続する場合には、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談ください。

 厚生労働省において、罹患後症状の診療について取りまとめた手引きが次のとおり公開されています。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(PDF:3,213KB)

 

Q3.罹患後症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか。

 一般的に、発症2日前から発症後7~10 日はウイルスを排出しているといわれています。この期間以降に罹患後症状があったとしても、他の人に感染させることはありません。

 

 Q4.罹患後症状について、どこを受診すると良いでしょうか。

患後症状は、かかりつけ医等や地域の医療機関で十分に対処できるものが少なくありません。まずは、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。

 

Q5.新型コロナウイルス感染症に罹患してからずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか。

 症状が時間経過とともに改善しているならば、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、まずは、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。

 罹患後症状リーフレット画像

罹患後症状に悩む方に向けたリーフレット(厚生労働省)

 

Q6.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンは、罹患後症状に効果がありますか。

 COVID-19感染前のワクチン接種が、罹患後症状の発症を減少させる可能性を示唆するという研究が報告されています。また、罹患後症状が既にある人へのワクチン接種については、症状の変化を示すデータもあれば、示さないデータもあり、一定した見解が得られていないという報告があります。いずれも今後、更なる検討が必要とされています。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント」(PDF:3,213KB)をご参照ください。

 

Q7.罹患後症状が継続している場合でも職場復帰は可能でしょうか。

 企業(労務)の方向け及び労働者の方向けに関連するQ&Aを掲載しております。ご参照ください。

企業(労務)の方向け:
感染者の職場復帰>
1-2 新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1-2

労働者の方向け
感染後の職場復帰>
1-2 新型コロナウイルス感染症に感染し、治療・療養が終わりましたが疲労感、息苦しさなどの症状が続いています。どうしたらよいでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q1-2

 

Q8.罹患後症状が続く場合、労災保険や健康保険の対象になりますか?

 業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
 また、業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
 支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(厚生労働省HPから抜粋)

 

参考資料

 ■厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)罹患後症状」に関するご案内はこちら。

 

山梨県新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の実態調査結果について

 ■調査年度:令和4年度 ■調査対象:新型コロナウイルス感染症に罹患した者

県内における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の実態調査の結果概要はこちら

山梨県新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の診療実態調査結果について

 ■調査年度:令和5年度 ■調査対象:医師

山梨県新型コロナウイルス感染症罹患後症状(後遺症)の診療に関する実態調査の結果はこちら

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1326   ファクス番号:055(223)1647

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