ページID:105899更新日:2024年5月30日
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新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした中和抗体薬の厚生労働省からの医療機関への配分が令和6年5月31日依頼分をもって終了いたします。
今後、各薬剤の必要と見込まれる数量については、令和6年5月31日までに配分依頼を行っていただくようお願いします。
令和6年5月1日感感発0501第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知(PDF:161KB)
令和6年4月9日(令和6年5月24日最終改正)厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡(PDF:531KB)
令和3年7月20日(令和6年5月24日最終改正)厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡(PDF:824KB)
新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット。以下「エバシェルド」という。)は、令和4年8月30日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として特例承認されたため、国内での使用が可能となったものの、現状、安定的な供給が難しいことから一般流通は行わず、当面の間は国が所有し、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与に限って無償で譲渡することとされました。
そのため、必要以上の配分依頼、投与対象者以外への投与などは控えていただくようお願します。
○5類移行に伴う国配分に当たっての根拠規定の変更(取扱い手順に変更はなく、これまでどおり配分・使用できます。)
事務連絡(R6.2.13改正)(必ずご確認ください):新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(別紙及び質義応答集の修正)(PDF:535KB)
○投与目的:SARS-CoV-2による感染症の発症抑制(暴露前投与)※ワクチンに置き換わるものではありません。
○「SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者」又は「免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者」に投与してください。(成人・体重40kg以上の小児(12歳以上))(コロナ陽性患者の同居家族・共同生活者等の濃厚接触者は除く。)(投与対象者の範囲は、事務連絡でご確認ください。)
また、本剤の投与対象については添付文書や最新のガイドラインも参考にしてください。
(例)抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者、B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者など
○個人予防のため、全額自己負担(薬剤費は除く。)
○使用期限の取り扱い
厚生労働省ホームページ(治療薬、ワクチン、医療機器、検査キットの開発について)
※当該ページの「2.現在承認されている治療薬の使用期限について」をご確認ください。
医療機関(病院、有床・無床診療所)
下記の登録要件を満たすことを確認した上で、当グループ(TEL:055-223-1326)までご相談ください。
登録申請は、県で取りまとめ、国を通じて行います。
要件確認後、製造販売業者(アストラゼネカ株式会社)から「登録フォーム」が送付されますので、登録手続きを行ってください。(登録には、日数を要します。)
※「登録フォーム」の入力方法は、エバシェルド製品サイトをご確認いただくか、エバシェルド登録センター(TEL:0120-162-283(受付時間:9:00~17:30/土日祝日・製造販売業者休業日を除く)にお問い合わせください。
(ア)投与時の自己負担分(手技料等)の徴収金額を3,100円以下とすること。
(イ)県による対象医療機関の公表に同意すること。
※原則、投与対象患者を診療する可能性がある医療機関が対象となります。
※かかりつけ患者のみを受け入れる方針の医療機関は対象外です。
(R5.11.7現在の対象医療機関)
※見づらい場合、事務連絡をご確認ください。
①エバシェルド登録センターで発注し、配分を受ける。(発注には登録手続きが必要です。)
※在庫配置も可能(必要以上の配分依頼や投与対象者以外への投与はお控えください。薬剤の不足時には在庫調整をする場合があります。)
※営業日の15時までに発注された場合、原則で翌日までに配送(土日祝日を除く。地域等により多少の差異あり。)
②投与。※調製・投与方法については、エバシェルド製品サイトをご覧ください。
③エバシェルド登録センターにて、投与実績を入力。