ページID:110623更新日:2023年9月21日
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令和5年10月1日より、指定難病難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成の開始時期が以下のとおり見直されます。
これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、「重症度分類を満たしていることを診断した日(軽症高額基準を満たした日の翌日)」となります。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月、やむを得ない理由(下記チラシを参照)があるときは最長3か月となります。
詳しくは、以下のチラシを御覧ください。
上記改正に伴い、令和5年10月1日から臨床調査個人票及び医療意見書の様式に「診断年月日欄」が追加されます。
詳しくは、以下のチラシを御覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)から御確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)から御確認ください。