ページID:103713更新日:2022年4月1日
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「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成26年厚生労働省告示第475号。以下「告示」という。)の一部が改正されました。
近年の医学の進歩により、症状が顕在化する前に投与することで治療効果が期待される薬剤が保険収載されている状況を踏まえ、症状が顕在化していない場合であっても、一定の場合には、必要な治療を医療費助成の対象とするため、必要な措置を講じたもの。
告示の疾患群ごとに設けられた疾病の状態の程度の備考に、「疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療(保険診療として行われるものに限る。)を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測される者に対して行う治療として保険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。」と規定したこと。なお、第8表の備考については規定を不要としたこと。
令和4年4月1日
令和4年3月29日付け厚生労働省健康局長通知(PDF:118KB)
官報(令和4年厚生労働省告示第102号)(PDF:338KB)