ページID:112579更新日:2024年1月29日
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厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
○従業員100人超企業(※)に週20時間以上で勤務する場合
→「106万円の壁」:厚生年金・健康保険に加入
○上記以外の場合
→「130万円の壁」:国民年金・国民健康保険に加入
※令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大します。
国では、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、「年収の壁・支援強化パッケージ」に取り組んでいます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。