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労働者は労働組合を自由に設立でき、その設立をどこにも届け出る必要はありません。また、労働組合の組織及び運営は組合員の自由意思により決定できます。
しかし、労働組合が不当労働行為の救済を受ける場合、法人登記をする場合等には、労働組合法に規定する労働組合としての資格要件(労働者による自主的な組織かどうか、民主的な規約を備えているかどうか)を満たしていなければなりません。申請のあった労働組合について、この要件を満たしているかどうかを審査することを「労働組合の資格審査」といいます。
次の場合に、その都度、資格審査が必要となります。
資格審査を申請するときは「労働組合資格審査申請書」を労働委員会に提出してください。労働組合資格審査申請書には、おおむね次のような書類を立証資料として添付してください。提出部数は1部です。
資格審査申請書が提出されると、必要があれば調査を行い、調査結果や提出された立証資料により、公益委員会議において労働組合法の定める要件に適合するかどうか決定し、資格審査決定書(適合する旨又は適合しない旨)を作成します。
当該労働組合には資格審査決定書の写し又は資格証明書(労働委員会の労働者委員の候補者推薦又は法人登記のための申請で適合すると決定された場合)が交付されます。
労働組合法の定める要件に適合しないと判断されるところがある場合、直ちに不適合とせず、一定の期間を定めて、適合しないところを直すように勧めることがあります。これを補正勧告といいますが、これに従って、定められた期限内に適合しないところを直せば、適合とされます。
適合しない旨の決定を受けた労働組合がその処分に不服がある場合は、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。