ページID:116695更新日:2024年7月24日
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5ha以上のゴルフ場等(ゴルフ場、遊園地及びこれらに類するレクリエーション施設)を造成する場合には、知事の同意が必要となります。
山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(令和6年7月22日改正)(PDF:6,102KB)
山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則(令和6年7月22日改正)(PDF:6,472KB)
山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例及び同施行規則についての運用基準(令和6年7月22日改正版)(PDF:8,871KB)