ページID:69805更新日:2022年8月29日
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「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)(以下間伐等特措法といいます。)とは、京都議定書の第一約束期間における二酸化炭素の森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
国においては、第一約束期間終了後、引き続き、我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されており、現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
農林水産大臣は、我が国の目標である、令和12年における2.0%の森林吸収量の確保を図るため、令和3年度から令和12年度までの10年間において、年平均45万haの間伐目標面積を掲げ、また、長期的な森林吸収量の確保を図るため、特定植栽の実施の促進を始めとして、主伐後の確実な再造林を中心とした造林の実施を定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」を公表しました。
(林野庁:森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に関するHP)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html(外部サイト)
これを受け、山梨県では、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を令和3年5月に策定し、令和3年度から令和12年度までの10年間で68,000ha(年平均6,800ha)の間伐等の森林整備の取り組みを進めています。
【現行】特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(令和3年5月策定)
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF:485KB)(全文)
(参考)特定間伐等の実施の促進に関する基本方針(平成25年12月策定)
特定間伐等の実施の促進に関する基本方針(PDF:213KB)(全文)
令和3年度から令和12年度までの10年間で実施する間伐等の森林整備の取り組みに係る基本方針 |
平成25年度から平成32年度までの8年間で実施する間伐等の森林整備の取り組みに係る基本方針 |