ページID:95788更新日:2026年3月2日
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林業種苗法(昭和45年法律第89号)第11条第1項の規定に基づき、林業用種苗生産事業者講習会を下記のとおり実施します。
林業種苗法で指定された8樹種(スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、エゾマツ、トドマツ、リュウキュウマツ)の種子の採取、苗木等の育成、販売等を行おうとする者は、県が行う種苗の生産、流通等の知識習得を目的とした講習会の課程を修了し、生産事業者の登録を受ける必要があります。
令和8年3月24日(火曜日)9時30分から17時00分
山梨県森林総合研究所会議室1(山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺2290-1)
(1)種苗に関する法令:2時間
(2)種苗の産地および系統に関する事項:2時間
(3)種苗の生産技術に関する事項:2時間
林業種苗法で定める樹木の種子の採取、苗木等の育成、販売等を行おうとする者。
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月17日(火曜日)まで、山梨県森林環境部森林整備課および各林務環境事務所で配布するほか、下記からダウンロードできます。
講習会の開催日の7日前まで(令和8年3月17日(火曜日))までに、林業用種苗生産事業者講習会申込書に必要事項を記載して、最寄りの県内各林務環境事務所に申し込んでください。
平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
14,000円
山梨県手数料(POS)納付用連絡票を用いて納付し、納付済証を受講申込書に貼り付けてください。なお、納付した受講手数料は、理由のいかんを問わず返還しません。
受講申込書受領証、筆記用具、本人確認できるもの(免許証等)、テキスト
(テキスト:講習会の教材には、林業種苗生産者講習会テキストを使用します。林野庁ホームページでPDFファイルが公表されていますので、各自用意し、持参願います。)
林野庁林業種苗生産事業者講習会テキスト公表HP:林業種苗生産:林野庁
講習会の課程を修了した者に対して、林業種苗生産事業者講習会修了証明書を交付します。