ページID:105958更新日:2022年9月15日
ここから本文です。
火災時に消防用設備等が正常に機能を発揮できるように防火対象物の関係者(所有者・管理者など)は、「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」に基づき、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備等について定期的に点検を行い、報告する義務があります。
消防用設備等の点検には、機器点検(6か月に1回)、総合点検(1年に1回)があり、設備の種類により、点検内容と点検期間が定められています。
詳しくは、お近くの消防署にご相談ください。
1.消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動。
2.消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
3.消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない消防用設備等と防火対象物の関係者自身が点検できる消防用設備等があります。
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物の消防用設備等は次のとおりです。
1.延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
2.延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
3.特定一階段等防火対象物
上記に該当しない防火対象物については、点検に関する資格がない方でも「消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備」を自身で点検することができます。
消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(PDF:1,369KB)
防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとなっています。
1.特定防火対象物※:1年に1回
2.非特定防火対象物:3年に1回
※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で「不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者」が出入りする施設で、消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物をいいます。
消防用設備等点検アプリを利用して消防署等に提出する「消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備」の点検結報告書を作成することが可能です。