ページID:105987更新日:2022年9月15日
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防火対象物点検報告制度(消防法第8条の2の2)は、新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名)を受け平成14年に制定された、一定の建物の防火安全(避難経路の管理等)を確認するための制度です。
これまでは、建物に設置されている「消防用設備等の点検」だけが報告の対象となっていましたが、消防法の改正により「防火管理の状況」についても、一定の資格者に1年に1回点検させ、消防署長に報告することが義務付けられました。
防火対象物の点検を行うことにより、避難経路や防火戸等の適正な管理が図られ、火災発生時に建物の利用者の命を守ることにつながります。
あなたの建物の防火安全を点検しましょう(PDF:1,154KB)
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
※防火対象物点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント管理者を含む)は、点検報告が義務となります。
詳しくは、お近くの消防署にご相談ください。
用途 | |
(1)項 |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
(2)項 |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ ファッションマッサージなどの性風俗営業店舗等 ニ カラオケボックス等 |
(3)項 |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5)項 | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
(6)項 |
イ 病院、診療所又は助産所 ロ 老人短期入所施設等 ハ 老人福祉施設、有料老人ホーム等 ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
(9)項 | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
(16)項 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(16の2)項 | 地下街 |
※表1の各項は、消防法施行令別表第1に掲げる用途を示しています。
防火対象物 全体の収容人数 |
30人未満 (※10人未満) |
30人以上300人未満 (※10人以上300人未満) |
300人以上 |
点検報告義務の有無 | 点検報告の義務はありません |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に属するもの 2.階段が1つのもの(屋上に設けられた階段等であれば免除) |
全て点検報告義務があります。 |
※表1の(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途の用途に供される部分が存するものに限る。)の場合、()内の基準となります。
1.建物に不特定多数の者が利用する用途(劇場・遊技場・飲食店・百貨店・旅館・病院など)があり、建物全体の収容人員が300人以上のもの。
2.建物に不特定多数の者が利用する用途(劇場・遊技場・飲食店・百貨店・旅館・病院など)が、地階又は3階以上にあり、屋内階段が1つで、自力で避難することが困難な方が多く入居(もしくは居住)する社会福祉施設があり、建物全体の収容人員が10人以上のもの。