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ページID:5853更新日:2024年2月6日
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家禽が食肉に供するのに適するか、検査員が一羽ごと3重の検査を行っています。
検査の結果、必要に応じ病理検査・微生物検査・理化学検査を実施しています。
生体の状況について視診・触診などを行い、病気がないか検査します。
異常が認められた場合は、とさつ禁止になり、さらに鳥インフルエンザの発生が疑われた場
合は剖検など追加検査を行います。
脱羽後のと体について異常の有無を検査し、異常があったものについては全部廃棄をしています。
内臓を摘出した後のと体について異常の有無を検査し、異常があったものについては部分廃棄、全部廃棄をしています。