ページID:5853更新日:2024年2月6日

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食鳥検査

食鳥検査の流れ

家禽が食肉に供するのに適するか、検査員が一羽ごと3重の検査を行っています。

検査の結果、必要に応じ病理検査・微生物検査・理化学検査を実施しています。

生体検査

 鶏の生体検査

生体の状況について視診・触診などを行い、病気がないか検査します。

異常が認められた場合は、とさつ禁止になり、さらに鳥インフルエンザの発生が疑われた場

合は剖検など追加検査を行います。

脱羽後検査

 鶏の脱羽後検査

脱羽後のと体について異常の有無を検査し、異常があったものについては全部廃棄をしています。

内臓摘出後検査

 鶏の内臓摘出後検査

内臓を摘出した後のと体について異常の有無を検査し、異常があったものについては部分廃棄、全部廃棄をしています。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部食肉衛生検査所 
住所:〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1028
電話番号:055(262)6121   ファクス番号:055(263)9528

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