獣医師の皆様へ
医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の法令遵守について
(1)次の行為は医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は獣医師法の規定に抵触します
- 動物用医薬品について農林水産大臣の承認を受けずに、又は農林水産大臣の許可を受けていないものが、業として製造又は販売すること。
- 家畜に直接対面せず、電話、FAX等により症状等を飼養者等から聞き取るのみで次の医薬品を処方すること。
- 毒劇薬
- 生物学的製剤
- 要指示医薬品
- 使用規制対象医薬品
(2)獣医師の診療行為について
獣医師が行う次の行為は、承認されている動物用医薬品では治療の効果が期待できない等診療上やむをえない場合のみに限定されています。
特に食用に供される動物に未承認医薬品を使用する行為は、食品安全基本法の食品関連事業者の責務に照らし、厳に慎んでください。
- 医薬品の適用外使用
- 動物用医薬品の承認の範囲を超えて使用すること
- 動物用医薬品の使用の規制に関する省令で定められた使用者が遵守すべき規準に従わず使用すること
- 動物用医薬品として承認されていない人用医薬品を使用すること
- 個人輸入された医薬品と未承認医薬品の使用