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ページID:6106更新日:2019年2月4日
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動物用医薬品が、牛、豚等の食用動物に適正に使用されなかった場合、食品の安全性に問題が生じてしまいます。
また、動物用医薬品の不適正な使用は、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は獣医師法の規定に抵触するので注意してください。平成19年8月に、熊本県の開業獣医師による未承認医薬品の製造販売、無診察での要指示医薬品の販売等、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び獣医師法に違反する行為が確認されました。
家畜の健康保護と食品の安全性の確保のためにも法令の遵守をお願いします。