ページID:94301更新日:2024年8月13日
ここから本文です。
山梨県において、令和6年度に「山梨県内民間調査組織一覧表」への掲載を希望する、埋蔵文化財の発掘調査を目的とする(部門を有する)会社、法人等の組織は、次の関係書類(様式1-1~1-4、その他資料《会社概要パンフレット等》)について観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課に提出する必要があります。
受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~12日(金曜日)
提出方法:郵送あるいは持ち込み
様式民間調査組織概要書等について(様式1-1~1-5)(エクセル:67KB)
<審査基準について>
山梨県内の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査に係る民間調査組織の利用における調査主体者及び発掘担当者の審査基準(PDF:150KB)
<参考:利用に関する指針>
山梨県の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査における民間調査組織の利用に関する指針(PDF:338KB)
令和6年度に提出された書類について審査を行い、次のとおりの結果となりました。
平成28年度より山梨県では、現地に埋蔵文化財を保存できない場合の代替措置として行われる記録保存目的の発掘調査については、適切な調査能力のある民間調査組織が主体となり、地方公共団体の監理のもとに、発掘調査を実施することができるものとします。
埋蔵文化財の発掘調査を目的に設立された株式会社、財団法人、NPO法人等の法人組織、ほかの事業目的のために設立された株式会社等の法人組織で、埋蔵文化財の発掘調査を目的とする部門を有する組織を対象とします。
文化財保護法第93条第2項の規定による指示および文化財保護法第94条第4項の勧告に基づいて行う、埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査に限定されます。
民間調査組織を利用することができるのは、次の各号のすべてに該当する場合に限定されます。
1.当該する埋蔵文化財包蔵地の所在市町村教育委員会に埋蔵文化財専門職員が配属され、発掘調査に対応できる体制があり、なおかつ民間調査組織の発掘調査を適切に監理することができる体制が整備されている。
2.当該する埋蔵文化財包蔵地について、試掘調査等が実施され、発掘調査の必要な範囲・面積、深度、文化面数、出土が想定される遺構・遺物の時期・密度・数量などが事前に把握されている。
3.当該する埋蔵文化財包蔵地の所在市町村教育委員会の発掘調査体制では発掘調査が著しく遅滞し、または短期的な発掘調査の急増などの理由により現在の体制では調査の遅延等が予想されている。
埋蔵文化財発掘調査仕様書(市町村向け)(エクセル:55KB)