ページID:90888更新日:2024年7月4日
ここから本文です。
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。)を運営する事業者の方は、老人福祉法及び山梨県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営状況等について次により報告してください。
名称 |
様式ダウンロード |
留意事項 |
1.情報開示状況報告書(別紙1) 2.入居者状況等調査票(別紙2-1、2-2) |
報告様式(エクセル:46KB) | 重要事項説明書と整合させること。 |
3.重要事項説明書 |
重要事項説明書(エクセル:169KB) | 必ず所定の様式で作成し、入居契約書及び管理規程等と整合させること。 |
4.直近の事業年度の財務諸表 (貸借対照表、損益計算書) |
― | 他に事業を営んでいる場合、ないしは親会社がある場合には、それに係る財務諸表を併せて提出すること。 |
5.役員名簿 | ― | 役員及び施設長に変動がある場合には、これらの者の履歴書を併せて提出すること。 |
6.チェックリスト |
郵送により提出してください。なお、提出書類1.~3.は、郵送のほか、電子ファイルを送付してください。
・利用料、施設長等に変更がある場合は、「有料老人ホーム名称等変更届」の提出が必要です。変更届の手続きにつきましては、お問い合わせください。(※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合を除きます。)
山梨県は、老人福祉法第29条第12項の規定により、報告された有料老人ホームの情報を県ホームページで公表しています。
今般、全国の有料老人ホームを誰もが容易に検索できるよう「介護サービス情報公表システム」(以下「本システム」)の生活関連情報に有料老人ホームの情報を掲載し、検索する機能が追加されました。
本システムへ有料老人ホームの情報を登録することにより、介護施設を利用する方の事業所選択を支援するだけでなく、災害時に有料老人ホームの被害状況を国及び県が把握、共有して災害時の迅速かつ適切な支援につなげることができるため、山梨県では本システムを積極的に活用したいと考えております。
つきましては、令和4年度の現況報告で提出された重要事項説明書を本システムに登録して、公表いたしますので、予めご了承ください。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」により情報公表されているため、本システムの情報公表の対象外です。
「介護情報公表システム」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/