ページID:95155更新日:2020年7月1日
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次の事業については、介護保険法に基づく届出と別に、老人福祉法に基づく都道府県知事への届出が必要です。
令和2年3月に老人福祉法施行規則の一部が改正されたことに伴い、施行規則の施行に関して必要な事項として、老人居宅生活支援事業等に係る届出等の様式を定める「山梨県老人福祉法施行規則」の一部を改正しました。(令和2年7月1日施行。)
この改正により、届出様式が変更となりましたので、令和2年7月1日以降に届出を行う場合には、新様式を使用してください。(当ページ下部の「山梨県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則について(令和2年7月1日施行)」を参照。)
老人福祉法第5条の2に定める次の事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要です。
老人福祉法上の事業及び施設名 |
介護保険法上の事業名 |
老人居宅介護等事業 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第一号訪問事業 |
老人デイサービス事業 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第一号通所事業 |
老人短期入所事業 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
複合型サービス福祉事業 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
1.開始届(老人福祉法第14条)
事業を行う場合には、あらかじめ届出を行ってください。事業ごとの届出先は次の通りです。
(1)届出先
老人福祉法上の事業及び施設名 |
届出先 |
老人居宅介護等事業 | 各保健福祉事務所(長寿介護課) |
老人デイサービス事業 | 各保健福祉事務所(長寿介護課) |
老人短期入所事業 | 健康長寿推進課(介護基盤整備担当) |
小規模多機能型居宅介護事業 | 各保健福祉事務所(長寿介護課) |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | 健康長寿推進課(介護基盤整備担当) |
複合型サービス福祉事業 | 各保健福祉事務所(長寿介護課) |
(2)届出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第14条等老人居宅生活支援事業開始届等)
2.変更届(老人福祉法第14条の2)
開始届において届け出た事項を変更する場合には、変更届が必要です。
(1)届出先及び届出期限
届出先は、1.開始届と同じです。
届出期限は、変更の日から1か月以内です。
(2)提出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第14条等老人居宅生活支援事業開始届等)
3.事業廃止(休止)届(老人福祉法第14条の3)
事業を廃止又は休止する場合には、事業廃止(休止)届が必要です。
(1)届出先及び届出期限
届出先は、1.開始届と同じです。
届出期限は、事業を廃止又は休止しようとする日の1か月前です。
(2)提出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第14条等老人居宅生活支援事業開始届等)
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターを設置等する場合は、都道府県知事への届出が必要です。
老人福祉法上の事業及び施設名 | 介護保険法上の事業名 |
老人デイサービスセンター |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型介護 第一号通所事業 |
老人短期入所施設 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
老人介護支援センター | ー |
1.設置届(老人福祉法第15条)
設置する場合には、あらかじめ届出を行ってください。事業ごとの届出先は次の通りです。
(1)届出先
老人福祉法上の事業及び施設名 |
届出先 |
老人デイサービスセンター | 各保健福祉事務所(長寿介護課) |
老人短期入所施設 | 健康長寿推進課(介護基盤整備担当) |
老人介護支援センター | 健康長寿推進課(介護基盤整備担当) |
(2)提出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第2項・第15条の2第1項等)
2.変更届(老人福祉法第15条の2)
設置届において届け出た事項を変更する場合には、変更届が必要です。
(1)届出先及び届出期限
届出先は、1.設置届と同じです。
届出期限は、変更の日から1か月以内です。
(2)提出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第2項・第15条の2第1項等)
3.事業廃止(休止)届(老人福祉法第16条)
事業を廃止又は休止する場合には、事業廃止(休止)届が必要です。
(1)届出先及び届出期限
届出先は、1.開始届と同じです。
届出期限は、事業を廃止又は休止しようとする日の1か月前です。
(2)提出様式
健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第2項・第15条の2第1項等)
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)を設置等する場合は、都道府県知事への届出又は認可申請が必要です。
1.設置届(設置認可申請書)
設置する場合には、あらかじめ健康長寿推進課へ届出(設置認可申請)を行ってください。
設置者が市町村又は地方独立行政法人の場合は設置届、設置者が社会福祉法人の場合は、設置認可申請となります。
【提出様式】
設置者が市町村又は地方独立行政法人:健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第3項等)
設置者が社会福祉法人:健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第16条第3項)等
2.変更届(老人福祉法第15条の2)
設置届において届け出た事項を変更する場合には、あらかじめ健康長寿推進課へ届出を行ってください。
【提出様式】
市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人何れの場合も、次の第4号様式(第5条関係)を使用してください。
・健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第3項等)
3.事業廃止(休止)、入所定員の減少(増加)(老人福祉法第16条)
事業を廃止(休止)又は入所定員を減少(増加)する場合には、あらかじめ健康長寿推進課へ届出(認可申請)を行ってください。
設置者が市町村又は地方独立行政法人の場合は届出、設置者が社会福祉法人の場合は、認可申請となります。
廃止等の日の1か月前までに提出してください。
【提出様式】
設置者が市町村又は地方独立行政法人:健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第15条第3項等)
設置者が社会福祉法人:健康長寿推進課様式ダウンロード一覧(老人福祉法第16条第3項)等
令和2年3月に老人福祉法施行の一部が改正され、介護分野における文書作成等の負担を軽減するため、老人居宅生活支援事業とうに係る届出等について、届出事項等の変更がなされました。(令和2年7月1日施行)
このため、山梨県老人福祉法施行細則においては、施行規則等の施行に関し、必要な事項として老人居宅生活支援事業等に係る届出等の様式を定めていることから、規定の整備を行いました。
これに伴い、令和2年7月1日から届出等を行う場合は、次の新様式をお使いください。
【主な改正点】
様式の変更がありました。変更箇所は新旧対照表のとおりです。
【新様式(令和2年7月1日から使用)】
様式名 |
様式ダウンロード |
老人居宅生活支援事業開始届 | 第1号様式の2(ワード:16KB) |
老人デイサービスセンター(老人介護支援センター)設置届 | 第1号様式の5(ワード:16KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置届 | 第2号様式(ワード:16KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置認可申請書 | 第3号様式(ワード:15KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止、休止若しくは入所定員減少又は入所定員増加届 | 第5号様式(ワード:14KB) |