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ページID:1234更新日:2024年9月25日
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○山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正について(令和6年7月22日交付)
主な改正内容は、次のとおりです。
【山梨県旅館業法施行条例の一部改正】
サウナ、岩盤浴等について、知事が善良の風俗を害するようなものでないと認めたものにあっては、浴室の内部が外部から容易に見えない構造に関する基準を適用しないことができる。
【山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正】
個室を設けない特殊浴場のうち、サウナ、岩盤浴等について、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めたとき、流し場を除く浴室の屋外から見通しのできない区画に関する基準を適用しないことができる。
なお、改正の詳細は「山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正について(山梨県衛生薬務課ホームページ)」をご覧下さい。
○旅館業法施行令等の一部改正について(令和5年11月15日公布)
旅館業法施行令等の一部を改正する政令等が令和5年11月15日に公布され、令和5年12月13日に施行されました。
改正に伴い、以下の行為を繰り返す場合も、宿泊拒否事由に該当することとなりました。
1:不当な割引、契約にない送迎といった過剰なサービスの要求
2:対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
3:要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの
(暴行・傷害、脅迫・中傷・暴言、土下座の要求等)
「外国語の対応ができないという」理由だけで外国人の宿泊を拒否することは、今までどおり、宿泊拒否事由には該当せず、旅館業法第5条違反になる恐れがあります。
インバウンドも増えておりますので、翻訳機能の利用や英語表記の対応マニュアル作成等により、外国人の宿泊客の受け入れ体制も整えるようお願いいたします。
その他、改正の詳細につきましては、山梨県 衛生薬務課 生活衛生担当ページをご確認ください。
山梨県 衛生薬務課 生活衛生担当ページを御確認ください。
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についてはこちらを御確認ください。