ページID:99967更新日:2021年6月8日
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大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、新たに規制対象となった建築材料の廃棄物に関する取扱いに係る整理が行われ、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が改訂(第3版)されました。
石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物として取扱うこととなりましたが、工法によっては石綿含有廃棄物である汚泥に該当する可能性があります。
石綿含有廃棄物である汚泥を収集運搬・処分する場合は事業の範囲に汚泥及び石綿含有廃棄物を含んでいる必要があります。
運搬の可否や必要な手続きについては環境整備課、各林務環境事務所環境課までお問い合わせください。