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ページID:114621更新日:2024年4月23日

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山梨県新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)について

補助事業の概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所に対して、新興感染症の発生に備えて、感染症への対応力の強化を図ることを目的として、施設・設備整備事業を実施します。

令和6年度の事業内容

施設整備事業

補助の対象となる施設整備
  1. 病室の感染対策に係る整備
  2. 病棟等の感染対策に係る整備
  3. 個人防護具保管施設の整備

1.病室の感染対策に係る整備

 

対象医療機関 病床確保に係る協定を締結する病院、診療所
対象経費 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備等に要する工事費又は工事請負費(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)
基準額(上限額) 1室当たり14,546千円
補助率 3分の2以内

2.病棟等の感染対策に係る整備

対象医療機関 病床確保に係る協定を締結する病院、診療所
対象経費 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等に要する工事費又は工事請負費
基準額(上限額) 対象面積1平方メートル当たり基準単価 239,300円
補助率 10分の10以内

3.個人防護具保管施設の整備

対象医療機関

病床確保、発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所

自宅療養者等への医療の提供に係る協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

※ただし、薬局については、訪問による服薬指導対応が可能な場合に限ります。
対象経費 病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費
基準額(上限額) 対象面積1平方メートル当たり基準単価 239,300円
補助率 10分の10以内

設備整備補助

補助対象となる設備整備
  1. 簡易陰圧装置
  2. 検査機器(PCR検査装置)
  3. 簡易ベッド
  4. HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)

新型コロナ緊急包括支援交付金による設備整備補助を受けた医療機関であっても、今後の新興感染症に備えて、さらに新規購入や増設をする場合には、補助対象となります。

「今後の新興感染症に備えて、さらに新規購入や増設をする場合」とは、例えば次のような場合が想定されます。
(例)医療措置協定の締結により
・新たに新興感染症対応を開始する場合
・新型コロナ対応時よりも病床を増加させる場合
・新型コロナ対応時よりも外来対応患者数を増加させる場合
・新型コロナ対応時よりも検査体制の拡充させる場合

1.簡易陰圧装置

対象医療機関

病床確保に係る協定を締結する病院、診療所

対象経費 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な簡易陰圧装置の購入費(ただし、新規購入及び増設する場合に限る。)
基準額(上限額) 1病床当たり 4,320,000円
補助率 10分の10以内

2.検査機器(PCR検査装置)

対象医療機関

病床確保、又は発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所

※検査機器の整備補助対象としては、次のような医療機関が想定されます。

・新興感染症の発生時、地域における検査の拠点として、近隣の医療機関で採取された検体を受け入れ、検査を行う役割を担えること

・検査機器を効果的に稼働させるため、臨床検査技師等を配置できること

対象経費 病床確保、又は発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な検査機器(PCR検査装置)の購入費(ただし、新規購入及び増設する場合に限る。)
基準額(上限額) 1台当たり 9,350,000円
補助率 10分の10以内

3.簡易ベッド

対象医療機関

病床確保、又は発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所

対象経費 病床確保、又は発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な簡易ベッドの購入費(ただし、新規購入及び増設する場合に限る。)
基準額(上限額) 1台当たり 51,400円
補助率 10分の10以内

4.HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)

対象医療機関

発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所

対象経費 発熱外来に係る協定締結医療機関として必要なHEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)の購入費(ただし、新規購入及び増設する場合に限る。)
基準額(上限額) 1医療機関当たり 905,000円
補助率 10分の10以内

補助を受けるための手続き

事業計画書の提出について

医療措置協定を締結し、又は締結を予定する医療機関であって、施設・設備整備事業の実施を希望する場合には、次のとおり事業計画書を提出してください。

なお、次のことにご注意ください

  • 補助金交付は予算の範囲内で行いますので、事業計画書の提出は、補助金交付を確約するものではありません
  • 提出された事業計画書の内容を審査し、県が補助対象として適当と判断した場合は、交付の内示を行います。内示後に事業に着手してください。内示前に着手した事業については、補助対象となりません。なお、内示は6月以降となる見込みです。
  • 交付を受ける事業は、令和7年3月までに完了(竣工・納品)する必要があります
  • そのほか、質疑応答集を作成しておりますので、事業計画書の作成前にご一読ください
    質疑応答集(PDF:225KB) ※4月23日更新

提出書類

施設整備事業
施設整備の内容 見出しセル

病室の感染対策に係る整備

病棟等の感染対策に係る整備

個人防護具保管施設の整備
設備整備事業
設備整備の内容 見出しセル

共通

提出期限

令和6年4月29日(月)

提出方法

下記あて電子メールにてご提出ください。その際、件名は「(医療機関名)事業計画書提出」としてください

感染症対策グループ 感染症対策推進  あて

電子メール kansensho-yoboukeikaku@pref.yamanashi.lg.jp

※メールの受信をもって受付完了とさせていただきます。

受信確認メールを返信しますので、受信確認メールがない場合は電話(055-223-1505)でご確認ください。

交付申請書の提出について

準備中

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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