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トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築確認・許可 > 山梨県建築行政連絡会議について > 公表資料 > 法第6条に係る増築
ページID:84158更新日:2018年2月9日
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「増築」についての「棟単位」、「敷地単位」のとらえ方については、次のとおりとする。
1. 法第6条第1項の「増築」は、「棟単位」とする。
2. 法第6条第2項の「増築」は、「敷地単位」とする。
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山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1735 ファクス番号:055(223)1736
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