ページID:84156更新日:2018年2月9日
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1. 耐火建築物のパラペットを支える骨組みの耐火被膜の取扱い。
屋上部分に突出したパラペットは、高さに算入される「建築物の部分」であるが、主要構造部である外壁には該当しないため、不燃材料で造られていればよいものとし、それを支えるための骨組み(柱、梁)についても耐火被膜は不要とする。
2. 耐火建築物の本体の柱を延長して広告板等を支持した場合
柱が屋上部分に突出した場合において、当該柱が耐火建築物本体の主架構(構造上重要なもの)でなければ、主要構造部に該当しないものとし、耐火被膜は不要とする。