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ページID:84399更新日:2018年3月1日
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屋上の自動車車庫
- 屋上の自動車車庫は、当該部分が2階(又は3階)以上にある場合、それぞれ用途規制の制限を受ける。
- また、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、2階以上にある部分を自動車車庫の用に供することはできない。
- さらに、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域又は第2種住居地域内においては、3階以上にある部分を自動車車庫の用に供することはできない。
解説
- 建築物の屋上を自動車車庫の用途に供している場合は、自動車車庫上部の屋根その他の覆いの有無に係わらず、建築物の部分を自動車の駐車のための用途に供していることから、また、2階以上の部分に設けると、騒音、照明などで近隣の居住環境を害するおそれがあることから、自動車車庫としての用途の規制を受ける。
- 令第130条の5第3号及び令第130条の5の5第3号においては、用途規制の対象として「自動車車庫で2階(3階)以上の部分にあるもの」と、また、令第130条の7の2第3号及び令第130条の8第1号においては、許容される用途のうち適用除外の対象として「3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するもの」とそれぞれ規定されており、屋上自動車車庫の部分が何階以上に存在するのかを検討することにより、用途規制への適否を判断することになる。
- 具体的な事例については、「基準総則・集団規定の適用事例(編集:日本建築行政会議)」の「屋上の自動車車庫」を参考にしてください。
該当法令
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