ページID:102603更新日:2022年1月14日

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集会場の取扱い

内容

利用者が近隣住民(自治会程度)など関係者に特定されている地域の公民館は集会場に該当しない。

該当法令

建築基準法第2条第2号

(参考)

「集会場」の判断フロー(PDF:250KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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