ページID:82621更新日:2017年10月26日
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「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)(平成27年2月27日付け国住指第4544号)」における「小規模な倉庫」の「小規模」の範囲について、次のとおりとする。
なお、技術的助言及び本取扱いについては、災害に強いまちづくりの推進が求められている中、地域において、既製の小規模な鋼製物置等を備蓄倉庫として活用する事例が見られることを受けたものであるため、設置に際しては、以下の注意事項と併せて安全面や市街地環境に与える影響に留意すること。
1.土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、建築物に該当しない小規模な倉庫について
次のいずれかに該当するもの。
(1)奥行きが1m以内かつ高さが2.3m以下で、床面積が5㎡以内。
(2)高さが1.4m以下で、床面積が5㎡以内。
2.注意事項について
・ 建築基準法第42条に規定する道路内(セットバック部分含む)への設置は行わないこと。
・ 倉庫の内部に収納・備蓄する内容は問わない。
・ 当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造種別は問わない。
・ 奥行きについては、壁その他の区画の中心線とする。(床面積の算定に準ずる)
・ 高さについては、最高の高さとする。
・ 建築物の建築等と併せて設置する場合は、配置図に位置及び概要(用途、寸法等)を記載すること。
・ 倉庫業を営む倉庫としての利用は行わないこと。
3.施行日について
この取扱いは、平成29年6月20日から施行する。