ページID:82625更新日:2017年10月26日

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長屋、共同住宅

 2以上の住戸を有する一つの建築物の違いについては次のとおりです。

長屋

  •  長屋とは、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有しない形式のもの。

 

共同住宅

  •  共同住宅とは、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有する形式のものをいう。
解説
  •  長屋は、共同住宅とは異なり建築基準法の「特殊建築物」に該当しないが、山梨県及び甲府市の建築基準法施行条例の適用対象となるため注意が必要である。
  •  その他の多世帯住宅としては、一戸建ての住宅を以下の事例のような形式で利用するものがある。

   <一戸建ての住宅の多世帯利用の事例>

○ 寝室のみが世帯ごとに独立して利用される従来型の同居住宅

○ 玄関などは共有するものの、台所、食堂等が世帯ごとに分離されている住宅

○ 玄関を共有せず各世帯の使用部分が基本的に分離しているもので、内部ドア又は屋内階段を共有するなど、住宅内部で相互に行き来できる住宅

該当法令
  •  法第2条第2号

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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