ページID:110473更新日:2023年8月22日
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侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、
植物防疫法が一部改正され、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。
農作物に見慣れない症状がある、普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない、など
普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、
最寄りの指導機関、病害虫防除所または農林水産省植物防疫所にご連絡ください。
通報義務に係る周知資料(リサイクル適正紙マーク付き)(PDF:1,274KB)
本資料については、印刷・配布などにより積極的にご活用ください。
植物防疫法の一部改正については、農林水産省ホームぺージをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/shokukaisei.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)