トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 農業振興 > 農薬・肥料情報 > 培土中の放射性セシウム測定のための検査方法、土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて

ページID:38952更新日:2020年11月12日

ここから本文です。

培土中の放射性セシウム測定のための検査方法、土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて

平成23年8月31日、農林水産省から、培土中の放射性セシウムの測定について、暫定許容値との適合性を判断するための検査方法が定められました。また土壌改良資材についても、検査方法及びその取扱いについて示されました。(空間放射線量率が平常時の範囲を超えたことがある当県を含めた17都県においては、新たに生産・出荷及び施用することをできる限り控える。)

令和2年10月29日、原子力発電所の事故から9年が経過し、自然界中の放射性セシウム濃度が低下し、暫定許容値を超える有機質土壌改良資材(落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダーなど)が生産されるリスクも低下傾向にあることから、通知に基づく手続き等が見直されました。

 

農林水産省からの通知は、以下のとおりです。(詳細は通知を参照してください)
「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて(平成23年8月31日、令和2年10月29日一部改正)(PDF:511KB)

 

農家の方が、自ら生産・施用(自家消費)する有機質土壌改良資材、並びに腐葉土・選定枝堆肥については、こちらもご確認ください。
農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱いについて(PDF:946KB)

事業者の方が、生産・出荷する有機質土壌改良資材については、こちらもご確認ください。
地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取扱いについて(PDF:877KB)

(参考)
土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて(PDF:1,699KB)

リンク先

 農林水産省の関連ページへ

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1618   ファクス番号:055(223)1622

山梨県林政部林業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1653   ファクス番号:055(223)1679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop