ページID:6460更新日:2021年6月10日
ここから本文です。
肥料の販売を始めるためには、次のような手続き(書類の提出等)が必要です。
2. 販売する事業所(市町村)を所管する各農務事務所へ各種書類を提出する
中北農務事務所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4(0551-23-3079)
:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
峡東農務事務所 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(0553-20-2829)
:山梨市、笛吹市、甲州市
峡南農務事務所 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(055-240-4114)
:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部農務事務所 〒402-0054 都留市田原二丁目13-43(0554-45-7826)
:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、
富士河口湖町、小菅村、丹波山村
*届出内容の変更、廃止についても同様に届出の必要があります。