ページID:27501更新日:2017年11月14日
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農薬の販売を行う場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出なければなりません。また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届出が必要となります。
届出は、新たに販売を開始した場合はその開始した日までに、販売所を増設した場合はその増設の日から2週間以内に、届出内容の変更および販売を廃止した場合はその変更もしくは廃止した日から2週間以内に、県病害虫防除所(電話:0551-28-2941)へ届け出ましょう。(農薬取締法第8条)