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ページID:6448更新日:2022年7月7日

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特殊肥料生産業の届出方法

特殊肥料の生産を始めるためには次のような手続き(書類の提出等)が必要です。

 

1.生産しようとする肥料が法的に問題ないか、県へ問い合わせる。

中北農務事務所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4(0551-23-3079)

        :甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

峡東農務事務所 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(0553-20-2829)

        :山梨市、笛吹市、甲州市       

峡南農務事務所 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(055-240-4114)

        :市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部農務事務所 〒402-0054 都留市田原二丁目13-43(0554-45-7826)

        :富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、

        富士河口湖町、小菅村、丹波山村

または県農業技術課 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1(055-223-1618)

 

2.肥料のサンプルを分析し、成分を明らかにする。

民間の分析機関で肥料の分析を行ってください。

 

3.必要な書類を用意する。

 →含有成分の分析証(窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比、水分)

 ※原料に豚ぷんを使用する場合:上記の他、銅全量、亜鉛全量

 ※原料に鶏ふんを使用する場合:上記の他、亜鉛全量

 

4.生産する事業所(市町村)を所管する農務事務所へ各種書類を提出する。

※届出内容の変更、廃止についても同様に届出の必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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