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特殊肥料の指定
1.次の肥料のうち、粉末にしないもの
魚かす(魚粗かすを含む)、干魚肥料、干蚕蛹、甲殻類質肥料
蒸製骨(脱こう骨を含む)、蒸製てい角、肉かす、羊毛くず、粗砕石灰石
2.次の肥料
- 米ぬか、はっこう米ぬか、はっこうかす(生産工程中に塩酸を使用しないしょう油かすを除く)
- アミノ酸かす(廃糖蜜アルコール発酵濃縮廃液で処理したものを含み、有利硫酸の含量0.5パーセント以上のものを除く)
- くず植物油かす及びその粉末(植物種子のくずを原料として利用した植物油かす及びその粉末をいう)
- 草本性植物種子被殻油かす及びその粉末、木の実油かす及びその粉末(カポック油かす及びその粉末を除く)
- コーヒーかす
- くず大豆及びその粉末(くず大豆又は水ぬれ等により変質した大豆を加熱した後圧ぺんしたもの及びその粉末をいう)
- たばこくず肥料及びその粉末(変性しないたばこすず肥料粉末を除く)
- 乾燥藻及びその粉末
- 落棉分離かす肥料、よもぎかす、草木灰(じんかい灰を除く)、くん炭肥料
- 骨炭肥料、骨灰、セラツクかず、ひかわかす(オセインからゼラチンを抽出したかすを乾燥したものを除く)
- 魚鱗(蒸製魚鱗及びその粉末を除く)
- 家きん加工くず肥料(蒸製毛粉(羽を蒸製したものを含む)を除く)
- はっこう乾ぷん肥料(し尿を嫌気性発酵で処理してえられるものをいう)
- 人ぷん尿(凝集を促進する材料または悪臭を防止する材料を加え、脱水又は乾燥したものを除く)
- 動物の排せつ物(家畜のふん尿などのこと)
- 動物の排せつ物の燃焼灰
- たい肥(わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機物(汚泥及び魚介類の臓器を除く)をたい積又は攪拌し、腐熟させたものをいう)
- グアノ(窒素質グアノを除く)
- 発砲消化剤製造かす(てい角類を原料として消化剤を製造する際に生ずるのこりかすをいう)
- 貝殻肥料(貝粉末及び貝灰を含む)
- 貝化石粉末(古代に生息した貝類(ひとで類又はその他の水せい動物類が混在したものを含む)が地中に埋没たい積し、風化又は化石化したものの粉末をいう)
- 製糖副産石灰、石灰処理肥料(果実加工かす、豆腐かす又は焼ちゅう蒸留廃液を石灰で処理したものであって、乾物1キログラムにつきアルカリ含有量が250グラムを超えるものをいう)
- 含鉄物(褐鉄鉱(沼鉄鉱を含む)鉱さい(主として鉄分の施用を目的とし鉄分を百分の十以上含有するものをいう)
- 微粉灰燃焼灰(火力発電所において微粉末を燃焼する際に生ずるよう融かされた灰で煙道の気流中及び燃焼室の底の部分から採取されるものをいう。ただし、燃焼室の底の部分から採取されるものにあっては、3ミリメートルの網ふるいを全通するものに限る)
- 石膏(リン酸を生産する際に副産されるものに限る)
- 混合特殊肥料(専ら特殊肥料(肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。)が原料として配合される肥料(堆肥に該当するものを除き、別表第二に掲げる材料を加えたものを含む。)
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