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ページID:78948更新日:2022年7月7日

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肥料の登録・届出方法について

概要

肥料は「肥料の品質の確保等に関する法律」により、普通肥料と特殊肥料に大別されます。

普通肥料を生産したい場合は、国(農林水産省)または製造する事業所のある都道府県へ「登録」する必要がありますが、どちらに登録するかについては、肥料の種類ごとに判断しますので事前にお問い合わせください。なお、国(農林水産省)の申請窓口は、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)となります。

特殊肥料を生産したい場合は、製造する事業所のある都道府県へ「届け出る」必要があります。

 普通肥料:化学肥料などに代表される肥料

 特殊肥料:たい肥に代表される肥料(詳細はこちら

都道府県に登録する普通肥料

  • 有機質肥料(粉末にした魚かす・肉骨粉・油かす等)、生石灰、炭酸カルシウム肥料、消石灰、副産石灰肥料、混合石灰肥料、副産苦土肥料、塩化加里の一部
  • 都道府県の区域を越えない区域を地区とする事業者(農協等)が生産する普通肥料全て

(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)に登録する肥料    

  • 硫酸アンモニアや塩化加里などの化学肥料や汚泥を含む肥料など、都道府県が登録しない普通肥料

    登録の方法など詳細については(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へお問い合わせ下さい。

 

山梨県への肥料の登録申請または届出書の提出先について

 

 

普通肥料を生産したい場合

  • 普通肥料を(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へ登録するには
    (独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へお問い合わせ下さい。
  • 令和2年12月1日から生産可能な肥料の範囲が拡大されました。以下の肥料の生産については、農業技術課へ届け出る

   必要があります。

  【新設】指定混合肥料

    ・指定配合肥料:普通肥料+普通肥料(単純配合・水造粒)

    (法第4条第1項第1号、2号及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合以外。例:尿素、過石、化成肥料等を

     含まない場合)

    ・指定化成肥料:普通肥料+普通肥料(水造粒を含まない)

     (法第4条第1項第1号、2号及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合以外)

    ・特殊肥料等入り指定混合肥料:普通肥料+特殊肥料

     (法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合以外)

    ・土壌改良資材入り指定混合肥料:普通肥料+土壌改良資材

     (法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合以外))

    ・土壌改良資材入り指定混合肥料:特殊肥料+土壌改良資材

 

  • 登録事項等について変更があった場合には、以下のとおり申請・届出の必要があります。

  【肥料登録事項変更届】

   肥料登録証の書替を伴わない事項の変更が生じた場合に、変更後2週間以内に届け出ます。

   ※登録証の書替を伴わない場合:生産する事業所の名称及び所在地や保管する施設の所在地の変更

   様式(エクセル:16KB)

 

  【肥料登録事項変更及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請】

   肥料登録証の書替を伴う事項の変更があった場合に、変更後2週間以内に申請します。

   様式(エクセル:16KB)

 

  【相続・合併・分割に基づく肥料登録証の書替交付申請】

   相続のため、または法人の合併若しくは分割による肥料登録証の書替を伴う事項の変更があった場合に、変更後2週間以内に

   申請します。

   様式(相続用)(エクセル:16KB)

   様式(合併)(エクセル:16KB)

   様式(分割)(エクセル:16KB)

   

  【肥料名称変更に基づく肥料登録証の書替交付申請】

   肥料名称変更による肥料登録証の書替を伴う事項の変更をする場合に、変更前に申請します。

   様式(エクセル:15KB)

 

  【肥料登録証再交付申請】

   肥料登録証を滅失または登録証が判読できないほど汚損した場合に、肥料登録証の再交付を申請します。

   様式(エクセル:14KB)

 

  ○提出方法

   山梨県農政部農業技術課 鳥獣害対策担当あてにメールまたは持参・郵送にてご提出ください。

   メールの場合:nougyo-gjt@pref.yamanashi.lg.jp

   持参・郵送の場合:〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6-1

            山梨県農政部農業技術課 鳥獣害対策担当

特殊肥料を生産したい場合

  • 特殊肥料の生産を始めるためには、生産する事業所(市町村)を所管する農務事務所に届け出る必要があります(詳細はこちら)。

肥料を販売したい場合

  • 肥料の販売を始めるためには、販売する肥料の種類に関係なく、販売する事業所(市町村)を所管する農務事務所に届け出る必要があります(詳細はこちら)。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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