ページID:4870更新日:2018年3月19日
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労働委員会では、不当労働行為の救済の申立てがあると、審査委員を選任します。
審査委員は会長が選任し、公益委員全員にかわって不当労働行為の審査(調査・審問)にあたります。審査委員には幅広い審査指揮権が与えられています。複数の審査委員が選任されたときは、会長が指名する審査委員長が審査指揮権を行使します。
山梨県労働委員会では、一つの不当労働行為事件について2名の審査委員を選任して審査にあたっています。
不当労働行為に該当するかどうかの判断は公益委員の合議により行われますが、審問には労働者委員及び使用者委員が参与することができます。審問に参与する委員を参与委員といいます。労使の参与委員が審問に参与するときは、予め会長に申し出ることになっています。
山梨県労働委員会では、一つの不当労働行為事件について労使それぞれ1名が審問に参与しています。
参与委員は審問に参与することになっていますが、実際は、調査の段階から参加します。参与委員は、審査委員に告げて当事者又は証人に尋問したり、審問終了後の公益委員の合議に先立って意見を述べることができるほか、調査等で行われる和解に大きな役割を果たしています。
労働委員会の会長は審査委員を選任するとともに、事件の全般について審査委員を補佐する担当職員を指名します。担当職員は内部的に審査委員を補佐するばかりでなく、審査委員の指示に基づき調査(担当職員調査)を実施したり、調査調書、審問調書等を作成したりします。
山梨県労働委員会では、審査・調整を担当する事務局職員が指名を受けます。