ページID:4853更新日:2024年6月12日
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審査委員の選任等が行われると、調査開始通知書を当事者双方に送付します。
調査開始通知書では、調査を開始する旨、審査委員や担当職員を通知するほか、申立人に対しては、申立理由を疎明するための証拠の提出を求め、被申立人に対しては、申立書の副本を添付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めます。また、当事者双方に、代理人申請書、補佐人申請書、証人尋問申請書、証拠説明書の書式を添付して送付しています。
調査開始通知の送付と同時に、山梨県労働委員会では、審査委員の指示に基づき担当職員調査を行っています。
被申立人に対しては、現地に赴いて聞き取りをしています。このときに、調査開始通知書を持参して、救済の申立てがあった旨を説明し、答弁書の提出を求めます。必要に応じて制度の趣旨、調査、審問、和解など今後の手続きについても説明します。調査としては、当事者に関する事項、事件の概要等を聞き取ります。また、第1回調査期日の日程調整のための都合、代理人・補佐人の選任の意向等も確認します。
申立人に対する担当職員調査は必要に応じて実施しますが、救済の申立てに至る前に手続きに関する相談があることも多く、申立書が提出されたときに、当事者に関する事項、申立ての概要等については、便宜的に申立人から聞き取りを行っています。
答弁書は申立書の写しが送付された日から原則として30日以内に提出しなければなりません。
答弁書は申立書に記載された申立人の主張に対する被申立人の基本的な主張を記載する書面ですので、申立書に記載されているすべての事項について、次のような要領で記載してください。
また、申立人の主張の法律上の問題点及び被申立人側からの法律上の主張(反論)も併せて記載してください。