ページID:4878更新日:2018年3月19日
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調査とは、審問の準備のために争点の整理、証拠の収集等を行う手続きです。調査の性格上、調査は審問に先立って行われますが、必要があれば審問に入ってからも行うことがあります。
調査では、当事者の主張を明らかにし、争点を整理します。つまり、不当労働行為があったかどうかをめぐって、事実関係や法律上の主張を当事者双方から確認し、その上で、何が争いのある事実なのか、どの事実は争いがないのか、あるいは法的な見解の対立はどこにあるのか等を整理します。また、調査では、証拠の収集等を行います。つまり、審問における証拠調べが迅速かつ的確に行われるように、当事者双方に自らの主張を裏付ける書証を提出させたり、予定する証人等を準備させたりします。
山梨県労働委員会では、調査は期日を定め、当事者双方の出席を求めて、原則として労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行っています。調査は非公開で、当事者(代理人、補佐人を含む)だけの出席で、傍聴はできません。
第1回目の調査期日については調査期日通知書を送付します。第2回目以降は、調査期日終了時に、審査委員長から口頭で告げています(通知書は送付していません)。
当事者は、調査や審問において代理人や補佐人を選任することができます。これには審査委員の許可が必要ですので、代理人申請書(委任状を添付)、補佐人申請書を提出してください。提出部数は1部です。
通常は、第1回調査期日の前に代理人申請書や補佐人申請書を提出していただき、第1回調査期日のときに審査委員が許可します。
代理人は、労働委員会に出席して陳述したり、証人尋問を行ったり、当事者に代わって審査手続きの遂行に関する一切の行為をすることができます。補佐人は、当事者又は代理人に伴って労働委員会に出頭し、当事者又は代理人の陳述を補足したり、証人を尋問したりすることができます。一般的には、代理人には弁護士が、補佐人には事情に詳しい労働組合の役員、労務担当重役又は部課長等がなっています。
調査では、審査委員から当事者双方の主張(申立書、答弁書)を確認します。そして、当事者双方に対して、それぞれの主張ではっきりしない点、わかりにくい点、あるいは不十分な点があれば、こうした点について質問(求釈明)を行います。
当事者は、これに対して次回までに書面(準備書面)で主張を補充(釈明)します。この結果、相手方当事者からの新たな主張が出てきたときには、それを認めるのか、それを争うのか、さらにそれに対する反論があれば、これを併せて書面(準備書面)により提出することになります。
このようにして当事者の主張のすべてを明らかにして、争点を整理していきます。
当事者は、争いのある事実のうち自分に有利な事実について証拠を示してそれが真実だということを明らかにしなければなりません。証拠には、事実の存在を証明する文書(書証)を提出する方法、事実の存在を知っている人に証言してもらう方法等があります。書証の提出と証人の申請は調査の段階で行っています。
書証は、申立人側が「疎甲第○号証」、被申立人側が「疎乙第○号証」としてそれぞれ一連番号を付し、証拠説明書を添えて提出してください。書証及び証拠説明書の提出部数は次のとおりです。
書証が提出されると、相手方当事者にその副本を送付し、審査委員はその書証を認めるかどうか尋ねます(書証の認否)。この場合、相手方当事者は、「認める」、「否認」、「不知(知らない)」のいずれかで認否を行います。認否を書面(認否書)で求めることもあります。
証人を出したいときは、証人尋問申請書を提出してください。この際、尋問事項はなるべく具体的に記載してください。申請のあった証人尋問は、その取扱い(証人の採用の可否、尋問時間、尋問事項に関する指示、尋問を行う証人の順序等)を決定したうえで、審問を開始します。
調査が行われると、担当職員が調査調書を作成します。当事者及び関係者は調査調書を閲覧することができます。山梨県労働委員会では、当事者に対して調査調書の写しを送付しています。