ページID:4855更新日:2024年6月12日
ここから本文です。
救済の申立ては、通常、申立書(書面)によって行われます。「不当労働行為救済申立書」を労働委員会に提出してください。
労働組合が救済申立てを行う場合には、「労働組合資格審査申請書」も併せて提出してください。労働組合資格審査の申請については、「労働組合の資格審査」を参照してください。
救済の申立ては口頭によっても可能です。口頭による申立ての場合は、労働委員会でこれを記録し、読み聞かせますので、これに氏名を記載していただきます。なお、山梨県労働委員会では、口頭による申立てがあったときは、申立書の作成を指導し、申立書の提出をお願いしています。
不当労働行為救済申立書には次の事項を記載しなければなりません。代理人による申立ては認められませんので、ご注意ください。申立てに必要な事項の記載がない場合は、その部分の補正を勧告することがあり、この補正に応じない場合には、申立てが却下されることがあります。
申立人が労働組合その他権限のある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。
被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。
これは、申立ての結論にあたります。不当労働行為を中止させ、それがなかった状態に戻すために、労働委員会にどのような命令を出してもらいたいかについて、具体的に記載してください。
これは救済を求める原因で、審査の中心となりますので、使用者による不当労働行為の事実について、具体的に記載してください。申立書への記載の程度は、事実の要点を述べ、それが労働組合法のどの条項に該当するかがわかる程度で足りますが、不当労働行為が発生するに至った経過や不当労働行為の背景的な事実を記載することもできます。この場合は、例えば、1)不当労働行為に至る背景(経過)、2)不当労働行為の具体的事実、3)結論(法律上の主張)という形で、その旨を明らかにしてください。不当労働行為を構成する具体的な事実として記載されている主張事実が、背景的な事実であるのか救済を求めようとする内容に直接関係する事実であるのか明らかでない場合や、詳細すぎる背景的な事実の記載がある場合等は、迅速な審査の進行を図る面からみて好ましくありませんので、簡潔な記載をお願いします。
この日付は実際に申立書を労働委員会に提出する日です。
救済申立ての管轄とは、どこの労働委員会に救済申立てができるのかという問題です。つまり、救済申立書の宛先となる労働委員会はどこかということです。これは次のいずれかになります。
なお、管轄違いの場合は、管轄する労働委員会に移送され、その旨が当事者に通知されます。
不当労働行為であるとする行為があった日(継続する行為であるときは、その行為の終了した日)から1年以内であれば、労働委員会に救済の申立てをすることができます。逆にいうと、1年を経過してしまうと救済の申立てはできません。1年を経過した行為について救済の申立てがあった場合には、この申立ては却下されます。
長期間が経過した事件は、証拠の収集など事実の調査が困難となるため、このような制限が設けられています。
なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇(争議行為禁止に違反した場合の解雇)については、この解雇がなされた日から2カ月以内に申し立てなければなりません。