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ページID:4851更新日:2024年6月12日

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審問について(不当労働行為の審査手続)

1 審問とは

 審問とは、当事者の主張に基づいて、事実の認定の基礎とする資料を得るために証拠調べを行う手続きです。労働委員会の証拠調べは、主に証人尋問(証人を証拠方法とする証拠調べ)と書証(文書を証拠方法とし、その内容を調べる証拠調べ)です。

2 審問の方式

 審問を開始するときは、期日、場所などを記載した「審問開始通知書」を当事者双方に送付します。審問は命令を発することが可能と認められるまで何回も行われますが、2回目以降の審問の期日は、審問期日終了の際、審査委員長から口頭で告げています(通知書は送付していません)。審問期日の日程変更は、原則として認めませんのでご注意ください。

 審問は当事者双方の立会のもとに公開で行われます。ただし、公益委員会議で必要と認めたときは、これを公開しないこともあります。

審問が行われると、担当職員が審問調書を作成します。当事者及び関係者は審問調書を閲覧することができます。山梨県労働委員会では、当事者に対して審問調書の写しを送付しています。

審問の傍聴について

 審問は原則として公開しており、傍聴することができますが、傍聴席の座席数を限度として制限することがあります。
詳細については、労働委員会事務局までご連絡ください。

3 証人尋問

 当事者からの証人尋問申請等に基づき証人尋問を許可した場合には、証人に対して労働委員会から呼出状を送付します。証人となる人は、この呼出状に従って審問期日に出席してください。

 審問期日における証人尋問では、次のようなことを行います。

人定尋問

 審査委員が人定尋問を行います。審査委員は、証人に対して氏名、年齢、住所、職業等について尋問します。これは、人違いがないかどうかを確かめるために行われます。

宣誓

 証人は、良心に従って真実を述べる旨の宣誓をしなければなりません。また、当事者が証人となるときも原則として宣誓をする必要があります。なお、宣誓を行ったにもかかわらず事実ではないことを証言すると処罰される場合があります。

証人尋問

 証人は、尋ねられたことに対しては良心に従い、真実を述べなければなりません。自分の経験した事実をありのままに述べてください。

労働者が証人として陳述する場合、その証言がたとえ使用者に不利な内容のものであっても、そのことをもって使用者から解雇その他の不利益な取扱いを受けることがないように法律で保護されています。(労働組合法第7条第4号)

証人尋問は、通常、その証人を申請した当事者から尋問を行います(主尋問)。この後、相手方当事者が尋問を行います(反対尋問)。審査委員は、必要に応じていつでも尋問することができます。労使の参与委員は、審査委員長に告げて、尋問することができます。通常は、主尋問、反対尋問が終わった後、審査委員又は参与委員から補充尋問を行います。

4 立証責任

 立証責任とは、争いのある事実についてどちらの側が立証しなければならないかという問題です。争いのある事実について真偽が不明の場合には、立証責任のある方に不利益な事実を認定することになります。

 不当労働行為事件は、労使とも自己の主張する積極的事実を立証する責任がありますが、不当労働行為事件の審査手続きは労働者側の申立てにより開始されますので、原則として申立書に記載された不当労働行為を構成する具体的事実についての主張を労働者側がまず立証しなければなりません。使用者側は、申立人が主張する不当労働行為を構成する具体的事実の存在について正当事由の存在を抗弁したときは、抗弁事実について立証しなければなりません。

5 立証の程度

 労働委員会の審査手続きにおける立証の程度は、「疎明」で足りるとされています。「疎明」とは、審査委員が当事者の主張事実の存在について一応確からしいとの推測を得た状態をいいます。これに対して「証明」がありますが、これは審査委員が主張事実の存在について確信を抱いた状態をいいます。

「疎明で足りる」とされている理由は、行政委員会の手続きであり、簡易さと迅速さを本旨としていること等によります。もっとも、実務上は、当事者の代理人として弁護士が選任されることが多いことから、当事者は審査委員が確信を抱く程度までの立証を行っている場合も多く、審査委員も自己の確信に至る程度の立証を求めていることもあります。

 このように当事者から提出された証拠によって一応確からしいというものを基礎にして、事実を認定し、不当労働行為の成否を判断します。したがって、当事者にとっては、審査委員を納得させる(審査委員の心証を形成させる)だけの証拠の提出が必要となり、どの点について証拠をあげるか、どのようなことを立証しなければならないかということを理解することは、非常に大切なことになります。

立証すべき事項について

6 結審

 審問で事実を認定するのに十分な資料を得られたと認められる場合は、審査委員は審問を終結します。審問を終結することを結審といいます。

 結審に先立って、最終的な陳述の機会が両当事者に与えられます。この陳述を最後陳述といいます。最後陳述は、新しい主張事実の追加など主張の補充ではなく、それまでに行われた審査全体から得られる総括的な主張です。つまり、これまでの主張、証拠調べの結果を整理して、最後に行う陳述です。

 最終審問の前の審問終了の際、次回審問をもって審問を終結する旨の予告をします。最終審問の際、当事者に最後陳述の機会を与えます。審査委員が適当と認めたときには、書面(「最後陳述書」)にして提出することができます。通常は、最後陳述に代えて最後陳述書の提出を求めています。

 山梨県労働委員会では、最後陳述書は結審の日付で作成し、原則として結審後30日以内に提出するように指示しています。

最後陳述書の提出部数

 最後陳述書は準備書面の書式に準じて作成してください。

 なお、結審しても、労働委員会が必要があると判断した場合には、審問を再開することもあります。

不当労働行為の審査手続の関連ページ

不当労働行為の審査

  1. 救済の申立について
  2. 審査委員の選任等について
  3. 答弁書の提出等について
  4. 調査について
  5. 審問について
  6. 判定について
  7. 和解等について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

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