ページID:33622更新日:2021年7月6日
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用語の解説
ここでは、ホームページ等に使われている用語について解説します。今後、用語解説についても追加していく予定です。
土砂災害の危険のある場所について調査を行い、土石流危険渓流、急傾斜地危険箇所、地滑り危険箇所として整理されます。
土砂災害危険箇所のうち、土石流の発生の危険性があり、1戸以上の人家(人家が無くても官公署、学校、病院、駅、旅館等のほか、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設のある場合または、避難所を含む)に被害を生ずるおそれがある渓流を「土石流危険渓流」としています。
土砂災害危険箇所のうち、傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地(人工の手が加わっている斜面も含みます)で、その斜面が崩れた場合に被害が出ると想定される区域内に、人家5戸以上(5戸未満でも官公署、学校、病院、駅、旅館等のほか、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設のある場合または、避難所)ある箇所を「急傾斜地崩壊危険箇所」としています。
土砂災害危険箇所のうち、地すべりを起こしている、あるいは起こすおそれのある区域で、河川、公共施設、人家等に損害を与える恐れのある箇所を「地すべり危険箇所」としています。
平成12年5月に成立した新しい法律(土砂災害防止法)に基づき指定されることになりました。この法律では、土砂災害警戒区域とは、「急傾斜地等の崩壊が発生した場合に、住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがある区域で、警戒避難体制を整備する必要がある土地の区域」と定義されています。
平成12年5月に成立した新しい法律(土砂災害防止法)に基づき指定されることになりました。この法律では、土砂災害特別警戒区域とは、「警戒区域のうち、急傾斜地等の崩壊が発生した場合には、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制すべき土地の区域」と定義されています。
山地において生産されてた土砂は、徐々に下流に流されていきますが、台風や豪雨等の異常気象時には莫大な土砂が流出し、河床上昇による洪水の原因となったり、土石流等の災害が発生したりします。
砂防法は、このような治水上の目的のため、土砂の生産を抑制したり、土砂の流出を防いだり、調整したりすることを目的に明治30年に制定されました。
この法律により、砂防設備が必要な場所や治水上砂防のため、一定の行為を禁止、制限する必要のある土地は砂防指定地として指定され、砂防設備の整備等を行ってゆくことになります。
地すべりによる被害を防止し、国土保全と民生安定に資するための地すべり等防止法が昭和33年に制定されました。
この法律では、地すべり防止区域とこれに隣接する地域のうち、地すべり防止区域の地すべりを助長したり、誘発したりする地域、またはその恐れがきわめて大きい地域を地すべり防止区域に指定され、地すべり対策を行ってゆくことになります。
がけ崩れによる災害から人命を保護するため、急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律(急傾斜地法)が昭和44年に制定されました。
この法律では、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者、その他の者に危害が生ずるおそれのある場合や、これに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊が助長され、また誘発される恐れがないようにするため、有害な行為を行うことを制限する必要がある土地の地区を、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、急傾斜地崩壊防止対策を行っていくことになります。
土砂災害から国民の国民生命・身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進などのソフト対策を推進するため、平成13年に施行されました。
この法律は、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法が、いずれも土砂災害の原因地に対して対策を講じるためほ法律であるのに対し、土砂災害の災害の発生地に対する対策を講じることが目的となっているのが特長です。
この法律では、土石流や地すべり、がけ崩れにより被害の恐れのある地域を明らかにし、当該地区における警戒避難措置や宅地造成の制限、建物の安全を確保する為の基準の設定、既存住宅の移転促進を図る、といったソフト対策を充実させ、土砂災害の被害を軽減させていくことが大きな目的となっています。