トップ > 令和3年度のご意見 > 障害者医療費助成について

ページID:115176更新日:2024年5月16日

ここから本文です。

障害者医療費助成について

ご意見

 今医療費を市役所の窓口で借りてるけど、11日以降でないと2ヶ月分は借りれないと言われて仕事をしている人にとってはなかなか簡単には普通の日が休めなくて医療費が借りに行くのが大変です。
 せっかくマイナンバーカードがあるのでそれを利用するとかもう少し緩和的処置をして欲しい。

回答

 いただいた「重度心身障害者医療費貸与制度」の件につきまして、障害福祉課からお答えします。

 この貸与制度は、重度心身障害者医療費助成制度と連動しており、原則、毎月1回貸与する仕組みとしています。
 また、医療費や生活費は、月によって変動があり、不足する医療費の額については、そのときの状況により異なるため、必要額がある程度見込める翌月1回分の申請を受け付けることとしております。申請については、郵送等による方法も可能としておりますので、市役所の担当へ御相談をお願いいたします。
 なお、県では現在、貸与制度を利用しなくても医療費の支払いができるよう、スマートフォンのアプリを使って電子決済を行う、重度心身障害者医療費助成の新たな仕組みづくりに取り組んでいます。より良い制度となるよう努めておりますので、今後とも御理解・御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1336   ファクス番号:055(223)1525

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop