ページID:115178更新日:2024年5月16日
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18歳以下の給付金の所得制限について、山梨県ではどのように対応するつもりですか?
そもそも、今回の政策で所得制限がかかる事自体納得がいかないものでしたが、児童手当もそうですが所得が多い分、税金も沢山支払っている人に対して、子育てに関する事も制限がかかるというのは、納得いきません。少子化と言われているなか、所得の多い人は子供を授かると罰を与えられるのですか?
子供まで差別されるなら、苦渋の選択で離婚もしくは、離れたくはないですが里子に出す事を考えようと思います。
いただいた「18歳以下への給付金」の件につきまして、子ども福祉課からお答えします。
令和3年11月19日に閣議決定された国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、児童を養育している世帯で、かつ主たる生計維持者の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子どもたち1人について10万円相当の給付を行うこととなりました。
今回の18歳以下への給付金については、あくまで、新型コロナウイルス感染症のまん延にともない、限られた予算の中で、所得変動などの影響が特に大きい所得制限以下の子育て世帯を対象にしたというのが国の制度設計の考え方です。本給付金の制度について、ご理解いただきますようお願いします。
なお、今回の18歳以下への給付金について、国の制度とは別に、独自に所得制限を設けないことを検討している自治体もありますが、自治体ごとの対応になりますので、お住いの市町村の給付要件等について、各市町村のWebサイトや広報誌に掲載されている公式な情報や、各市町村の担当窓口等でご確認いただければと思います。