トップ > 令和4年度のご意見 > 温泉利用について

ページID:115196更新日:2024年5月16日

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温泉利用について

ご意見

 私は、ひとり親で小学1年、 7歳の息子が居ます。
 1月29日に山梨県の笛吹市にある温泉を利用しようと伺いましたが『6歳までしか一緒に入れず、温泉協会の決まりでは入れません!』と言われ、私の母が『ひとり親なのに。ひとり親は、温泉とか利用出来ないんですか?』と聞いたら、『そうですね!温泉協会の決定で、できません!』と言われました。この決まりは、ひとり親への差別じゃないでしょうか?ひとり親になったら、温泉を利用するな!という事ですか?山梨県だけ、ひとり親の温泉への入浴は、禁止なのでしょうか?
 それだとひとり親は、温泉ありの旅行もできない差別をされなければいけないのでしょうか?ひとり親は、観光がてら、温泉利用できず、子供が1人になろうと関係ないという事でしょうか?

回答

 いただいた「温泉利用について」の件につきまして、福祉保健部衛生薬務課からお答えします。

 男女の混浴を制限する年齢については、厚生労働省において、子どもの発育や発達に関する専門家の意見をもとに「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と公衆浴場の管理基準に定めました。
 これを踏まえて、多くの都道府県において7歳以上の混浴を制限するよう条例を改正しており、本県においても令和4年10月から同様の対応といたしております。
 ●●様には、大変御不便な思いをさせてしまいましたが、子どもの健やかな成長を守るために必要な措置でもありますので、何卒御理解いただけますようお願い申し上げます。
 

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