ページID:115197更新日:2024年5月16日
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判子を無くすよう国が指導しているのに、県内の資料は頑なに押印を求められます。民間はとっくに判子不要です。国の関係の資料は押印不要なのに山梨県はなぜ従っていないのか。過渡期はとっくにすぎています。他の県はとっくに押印不要です。早急な改革を求めます。いつまでに無くすか教えてください。
いただいた「県の資料の押印について」の件につきまして、行政経営管理課からお答えします。
新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、国では行政手続のオンライン化を前提とした押印等の省略を進めており、地方公共団体が所管する手続等の押印見直しについても検討依頼があったところです。
本県においても、書面でしか行えない手続について、オンラインによっても行えるようにすることで県民の利便性を向上させることは社会の要請であり、大変重要な課題として捉え、原則として全ての行政手続をオンライン化することとし、令和3年度に約2300件の手続のオンライン化を実施しています。
一方で、書面による場合の押印等の省略について、押印はわが国の社会において本人確認手段として広く用いられ、その省略には慎重な検討が求められていることを考慮すれば、取り組む優先度は低いものと考えております。
このことから、本県においては、法令の規定に基づき、押印を省略することが義務づけられているものや、申請者に対し押印等を求めることが明らかに不適切であるものについては押印省略することとし、国から個別具体的な検討要請があった場合には、更なる押印省略の検討を行うこととしております。
引き続き、県の施策に対してご理解頂きますようお願いいたします。