ここから本文です。
山梨県は、介護職員の負担軽減による離職防止及び再就業を促進するため、介護施設等が保育施設を運営する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
山梨県介護施設内保育施設運営費補助金交付要綱を一部改正しました(平成30年9月25日)。
【 主な改正内容 】
(1)対象施設の補助要件を緩和しました。
(2)対象施設の種別に「介護医療院」等を追加しました。
(3)仕入控除税額の報告に関する規定を改正しました。
(4)様式等を改正しました。
介護施設内で保育施設を運営する事業で、保育料として保育児童1人当たり平均月額10,000円以上徴収している事業。
※「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」または「企業主導型保育事業助成金」の支給を受けている保育施設は、
本補助金の対象となりません。
保育施設を運営するために必要な保育従事者の人件費(給料、諸手当等)又は、委託料(内訳は人件費)
基準額(別表2第1欄)と対象経費の実支出額を比較して、少ない方の額に3分の2を乗じた額
県内の介護施設・事業所(交付要綱別表1に掲げるもの)
※介護施設内保育施設運営費補助金の交付を希望する事業者の方は、お問い合わせください。