ページID:128333更新日:2026年10月30日
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※本補助金は、令和8年3月に実施した申請受付において交付決定を受けていない事業所・施設又は申請を行っていない事業所・施設を対象としています。既に交付決定を受けた区分については申請できません。
昨今の物価上昇に対応し、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また、厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行います。
介護サービス事業所・介護施設等が物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、介護事業所等の規模等を踏まえ、介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用、災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用に対する補助を行います。
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訪問介護事業所 ・訪問入浴介護事業所 ・訪問看護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 ・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所 ・特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く) ・福祉用具貸与事業所 ・定期巡回/随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・認知症対応型共同生活介護事業所 ・地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く) ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・居宅介護支援事業所 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・短期入所生活介護事業所 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム |
あくまで例示です。事業所・施設の状況に応じて事業の目的の範囲内の経費であれば対象とすることが可能です。
(ア)介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用
| 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費、ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費、光熱水費、燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費、業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水 給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレー ター等の居室や浴室等おける温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費 |
(イ)介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用
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飲料水/食料品等の備蓄物資の購入等経費、ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費、衛生用品、医療用品等の購入等経費、簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費、その他災害への備えとして必要と認められる経費 |
実施要綱別添1のとおり
物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として食料品の購入費に対する補助を行います。
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介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・短期入所生活介護 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム |
食材料費等
実施要綱別添2のとおり
令和8年11月9日(月曜日)から令和8年12月11日(金曜日)まで
予算の範囲内での受付となるため、申請期間内であっても、予算に達した時点で受付を終了する場合があります。
受付開始前に提出された申請は無効となります。必ず受付期間内に申請してください。
交付申請書を作成し、介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金事務局あてにメールで提出してください。
申請にあたっては、申請要領および申請書に記載の注意事項を必ずご確認ください。
介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金事務局
提出先メールアドレス:kaigo@sannichi-p.co.jp
(様式第5号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:20KB)
令和7年度山梨県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(PDF:497KB)
介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金事務局
電話番号 050-1791-0112