ページID:127571更新日:2026年9月3日
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人材不足が喫緊の課題である介護支援専門員について、事業所における人材確保対策や負担軽減、経営改善に向けた取り組みを支援することで、人材の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付します。
(1)中山間地域採用活動支援事業
中山間地域に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して実施する採用活動を推進するための事業
(2)業務負担軽減支援事業
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護予防ケアマネジメント事業所に属する介護支援専門員の業務負担の軽減を図るための事業
(3)経営改善支援事業
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護予防ケアマネジメント事業所の経営基盤の強化や経営状況の改善等を図るための事業
ア 経営改善の支援
イ 利用者確保等のための広報活動に関する支援
対象経費、補助基準額等については、【こちら】をご確認ください。
山梨県内(甲府市所管を含む)で介護保険法上の指定を受けた事業所を対象とする。
(1)中山間地域採用活動支援事業
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、特定施設入居者生活介護事業所、介護予防特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防ケアマネジメント事業所
(2)業務負担軽減支援事業 及び (3)経営改善支援事業
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護予防ケアマネジメント事業所
補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から1月31日までとする。
※実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の1月末日のいずれか早い日となります。
令和8年度の交付申請書提出期限は、令和8年10月30日(金)(必着)です。
「山梨県ケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金交付要綱」に定めた申請書様式に必要書類を添えて、提出して下さい。
(1)提出方法
メールにより提出すること。
※件名に【ケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金】と記載してください。
(2)提出先
Excelファイルのまま、メールにより提出してください。
提出先メールアドレス:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
※全ての申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
※先着順ではありません。
※予算の範囲内で補助します。
※消費税及び地方消費税は補助対象経費としていません。金額を記載する際には、消費税を抜いた額で記入してください。
補助対象事業完了後は、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出すること。
本補助金に関するお問い合わせは、電話では受け付けておりません。
質問票に必要事項を記入のうえ、メールにて送付してください。
提出先メールアドレス:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
※メールの件名は「【問い合わせ】ケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金」としてください。
※お問い合わせの前に、実施要綱及びQ&Aをご確認ください。
※多数のお問い合わせが寄せられることが予想されますので、質問票を使用したメールでのお問い合わせにご協力をお願いいたします。円滑な事業実施のため、ご理解とご協力をお願いいたします。