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ページID:111749更新日:2024年11月26日

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 旅館業法等の一部改正について

令和5年12月13日から旅館業法が改正されます

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)等が令和5年12月13日に施行されます。

【主な改正内容】

 ・宿泊拒否事由の追加

 ・感染防止対策の充実

 ・差別防止の更なる徹底等(周知用ツール(接遇応対研修)

 ・事業譲渡に係る手続きの整備

 

 改正内容の詳細については、次の厚生労働省のホームページにて確認できます。

 ・令和5年12月13日から旅館業法が変わります

 ・生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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